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売上1000万以下の個人事業主必読!インボイス制度とは?対策をわかりやすく解説

売上1000万以下の個人事業主必読!インボイス制度とは?対策をわかりやすく解説

2019年10月から導入された消費税増収と軽減税率の受け、2023年から適応予定の「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」。

調べてみたいけど「理解できない」「内容が難しすぎでわからない」「実際にどんな対策をとったらわからない」とお悩みの声も多いようです。

今回はそんなインボイス制度がどんな制度なのか、売上1000万円以下の個人事業主の対策を分かりやすく解説します。

インボイス制度とは?わかりやすく解説!

インボイス制度とは?わかりやすく解説!

2023年10月1日から施行される予定のインボイス制度。

インボイス(適格請求書)を用いることで、仕入れ税額控除を受けることが出来る制度の事を指します。

インボイスを交付できるのは、税務署長に登録されたインボイス発行事業者のみ、となっています。

インボイス制度の登録は任意で、あくまでも登録が推奨されている制度であるため、「必ず登録しなければなない」という制度ではありません

それでは早速、「インボイス制度」とは一体どのような制度なのか、分かりやすく解説します。

インボイス(適格請求書)とは?

「インボイス制度」の正式名称は、適格請求書等保存方式といいます。

適格請求書等保存方式(インボイス制度)をわかりやすく言うと、

軽減税率の詳細が記載された請求書で、消費税を計算して納税しましょう!

という制度のことです。

現在の消費税率は原則10%ですが、軽減税率が適用されている「食品」などは8%の消費税率です。

10%と8%の消費税率が混在している為、わかりやすくする為に採用された請求書(適格請求書)が「インボイス制度」ということですね。

インボイス制度が適用される請求書の交付・保存は、以下の要件を満たしている必要があります。

インボイス制度的用の請求書
  • 適格請求書発行事業者の氏名または名称及び登録番号
  • 取引年月日
  • 取引内容(軽減税率の対象品目も明記)
  • 税率ごとに合計した対価の金額、および適用税率
  • 消費税額
  • 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

基本的には、現在義務づけられている「区分記載請求書」に、

  • インボイス制度の登録番号
  • 適用税率
  • 消費税等の額

を追加した請求書が、適格請求書として使用されているケースが多いようです。

2023年10月から「インボイス制度」は施行される予定ですので、課税事業者から適格請求書を求められた場合は交付しなければならないケースが出てくる事が考えられます。

それでは「課税事業者」とはいったいなんなのか、ご紹介します。

免税事業者と課税業者とは?

免税事業者と課税事業者について、解説します。

課税事業主とは?

課税事業主:消費税を納付する義務がある法人や個人事業主の事。

基準期間(個人事業主と法人で期間が異なります)の課税売上高の金額が1000万円を超えると納税事業者となり、消費税の納税が義務づけられています。

1000万円以上の売上高がある個人事業主や法人の場合、インボイス制度が適用され、適格請求書を発行・保存することが可能です。

免税事業者とは?

免税事業者:消費税の課税期間に係る基準期間において、課税売上高が1000万円に満たない事業者のこと。

前前年度の課税売上高が1000万円以下の事業主が該当する為、起業したばかりの事業者は原則的に「免税事業者』となります。

ちなみに、インボイス制度に適応される事業主は「課税事業主」ですので、免税事業者はインボイス(適格請求書)を発行することが出来ません。

免税事業者は主に個人事業主や小規模事業主が該当し、消費税の納税が免除されています。

インボイス制度が施行された後も、免税事業者は消費税の納税が免除されますよ。

売上1000万以下の個人事業主(フリーランス)へのインボイス制度の影響と注意点

売上1000万以下の個人事業主(フリーランス)へのインボイス制度の影響と注意点

以上のことから今まで通り、免税事業者は消費税を納税することなくビジネスをすることができます。しかし注意点もあるので見ていきましょう。

消費税を請求できなくなる可能性がある

インボイス制度が適用されると、インボイス(適格請求書)でのみ消費税を控除出来るようになります。

今までは通常の請求書で請求していた消費税が、適格請求書を用いないと消費税の請求が出来なくなる、ということです。

消費税の請求が出来る適格請求書(インボイス)を発行できるのは、前述のとおり定められた「課税事業者のみ」となっています。

免税事業者は消費税の請求が出来るインボイスの発行が出来ません。

つまり、課税事業者が免税事業者から商品を購入した場合、免税事業者が「従来通りの請求書」を発行しても、課税事業者は自分が損をしないように「従来通りの請求書に記載された消費税」を払わない、というケースが考えられます。

従来の免税事業者インボイス制度での免税事業者
例)
1000円の物品が購入される時、
消費税を足した1100円を請求

納税義務はないため、1100円を売り上げにすることが可能
例)
1000円の物品が購入される時、
インボイスがなければ免税事業者とわかってしまう

「消費税分は払いたくない」と支払いを拒否され、本体価格1000円のみ売り上げになる

免税事業者は消費税が請求できる「適格請求書」の発行が出来ないため、消費税を請求することが出来ない…ということですね。

課税業者との取引ができなくなる可能性がある

インボイス制度下において、インボイス(適格請求書)が発行できるのは、課税業者だけであることは前述しました。

その為、課税事業者と免税事業者が取引する場合、仕入れ税額(消費税等)が控除出来ず納税額が増えることになります。

以下、課税事業者が仕入れをする場合、課税事業者相手と免税事業者相手では消費税納税額がどう違うかを表にしました。

課税事業者から仕入れた場合免税事業者から仕入れた場合
例)
仕入れ額600円(消費税60円)
売上額1,000円(消費税100円)

消費税は差引40円のみでOK
(仕入れ税額控除が適応)
例)
仕入れ額600円(消費税60円)
売上額1,000円(消費税100円)

消費税は100円納付する
(仕入れ税額控除が適応できない)

納税額が増えてしまう免税事業者と取引するよりも、課税事業者同士で取引した方が納税額も控除されスムーズに取引することが可能です。

インボイス制度が施行されると、免税業者は課税業者との取引が出来なくなる可能性がある、と指摘されています。

インボイス制度で売上1000万以下の個人事業主が取るべき対策

インボイス制度で売上1000万以下の個人事業主が取るべき対策

インボイス制度が適用されると、デメリットが多くなってしまう免税事業者。

それでは免税事業者である売上1000万円以下の個人事業主が、インボイス制度が施行される2023年10月1日までに撮るべき具体的な対策をご紹介します。

取引相手に課税業者が多い場合は登録申請しよう

現行の取引相手に課税業者が多い場合は、インボイス制度に申請登録しましょう。

インボイス制度が施行された後に仕入れ税額控除(消費税等)を受けるためには、現行の請求書では控除を受けることが出来ず、適格請求書が必要です。

仕入税額控除が受けられない場合、売上にかかっている消費税から仕入にかかっている消費税を引くことが出来ません。

その為、多くの仕入額(消費税)を納税しなければならず、結果的に損をしてしまいます。

つまり、取引相手が仕入税額控除(消費税等)を受けるためには、適格請求書が必ず必要になる、ということです。

適格請求書が発行できないと今後の取引が無くなってしまう可能性もあります。

ですから、インボイス制度が施行される2023年10月1日までに、「適格請求書発行事業者」(インボイス)の登録申請を行っておきましょう。

取引相手に課税業者がいない場合は登録はしなくてもいい

取引相手に課税業者がいる場合は適格請求書発行事業者に登録申請するほうが良いです。

ですが、逆に言えば取引相手に課税事業者がいない場合は、適格請求書発行事業者に申請登録しなくても大きな問題はありません

取引相手に課税業者がいるかどうかによって、適格請求書発行事業者に登録するか否かを決めると良いですよ。

インボイス制度で売上1000万以下の個人事業主が課税事業者に登録する場合の注意点

インボイス制度で売上1000万以下の個人事業主が課税事業者に登録する場合の注意点

インボイス制度で、売上1000万以下の個人事業主が課税事業者に登録する場合は、注意すべきことがあります。

登録準備は余裕を持って

免税業者が課税事業者になるためには、「消費税課税事業者選択届出書」を税務署に提出した後、「適格請求書発行事業者登録」を行う必要があります。

適格請求書の発行事業者登録申請は、2021年10月から開始されていますよ。

インボイス制度が施行されるのは2023年10月1日からですが申請登録期限は2023年3月31日までとなっています。

登録に時間がかかることが懸念されますので、余裕を持って登録手続きを行うようにしましょう。

課税事業者に登録すると個人の住所がさらされてしまう

免税事業者が課税事業者になるために登録する「消費税課税事業者選択届出書」や、インボイス制度が適応される「適格請求書発行事業者登録」では、

  • 氏名
  • 住所
  • 電話番号

等の記載が必要です。

免税事業者が課税事業者になる際に提出する書類の多くは、氏名や住所などの個人情報の記載が必須項目となっています。

これらの情報は法人同様公開されることになります。

そのため、自宅を事務所にしている個人事業主の方は、課税事業者に登録することで自宅住所が一般に公開されてしまうことになるんです。

自宅住所公開で起こりうるトラブル

免税事業者が課税事業者になる際に記載が必須となっている、住所や氏名などの個人情報。

住所や氏名を公開することにより、

  • クレーム客が来店するリスク
  • 住所が特定されストーカーにあう
  • 個人が特定され悪質な悪戯にあう
  • 家族が被害に遭う

などのリスクが高まります。

近年住所を公開することによりストーカー被害にあっているインフルエンサーも多く、個人情報は秘匿しておきたいものです。

バーチャルオフィスを契約して個人情報を守ろう

個人情報を公開することによって起きうるトラブルは多い為、出来るだけ住所などの個人情報は公表したくありませんよね。

そんな時に便利なのが、住所や電話番号がレンタルできる、バーチャルオフィスというサービスです。

バーチャルオフィスでは「住所」や「電話番号」をレンタルできるオフィスサービスで、安価にサービスを利用することが可能です。

またバーチャルオフィスでレンタルできる住所は都内一等地などの場所が多いため、顧客の信頼を勝ち取りやすいというメリットも。

インボイス制度施行にあたり、免税事業者から課税事業者へ変更登録を考えている方は、是非バーチャルオフィスの利用もご考案ください。

まとめ

今回は、インボイス制度がどんな制度なのか、売上1000万円以下の個人事業主の対策を分かりやすく解説しました。

免税事業者がインボイス制度に登録するには、「消費者課税事業者選択届出書」や「適格請求書発行事業者登録」が必要で、記載する住所や電話番号が必要です。

これらの書類に住所や電話番号などの個人情報を記載するリスクは高いため、バーチャルオフィスなどの銃所や電話番号のレンタルサービスを利用することがオススメです。

是非バーチャルオフィスの利用をご考案ください。