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特商法ってなに?ネットッショップ運営の「特定商取引に基づく表記」について分かりやすく解説!

近年、amazonや楽天を筆頭にネット通販の需要は飛躍的に高まってきています。それに伴い、個人でネットショップを始める方も増えてきています。

ネットショップを運営する際は、サイト内に「特定商取引に基づく表記」の記載が義務付けられています。

今回はネットショップの開業を考えている方や、すでに開業をされている方はおさらいとして特定商取引法の説明から、注意事項などについて詳しく解説していきたいと思います。

「特定商取引に基づく表記」とは?

まずは、特定商取引法(以下、特商法)について理解していきましょう。

特商法とは、消費者トラブルが生じやすい特定の取引を対象に、トラブルを防ぎ、消費者を利益を守るための法律です。

具体的には訪問販売、通信販売等の消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に事業者が守るべきルールとクーリングオフなどの消費者を守るルールが定められています。

もちろんネットショップを行う事業者もこの法律の対象となっています。

どんな取引が対象になるの?

特商法の対象となる取引類型は以下の7つの取引です。

1、訪問販売
2、通信販売
3、電話勧誘販売
4、連鎖販売取引
5、定継続的投務提供
6、業務提供誘引販売取引
7、訪問購入

ネットショップに該当するのが2の「通信販売」です。

通信販売とは、インターネット通販だけではなく、新聞、雑誌、カタログ通販、テレビショッピングも含まれており、ネットオークションやフリマアプリなどでの販売も特定商取引法の対象となることがあるので注意が必要です。

ただし事業者が直接電話で消費者に勧誘を行う取引は、3の電話勧誘販売となり通信販売とはなりません。

「通信販売」に対する特定商取引法の規制について

通信販売を行う上でネットショップ事業者は守らなくてはならない以下のルールがあり、違反した場合は行政処分や罰則の対象となるのできちんと理解をしておく必要があります。

1、広告の表示
2、誇大広告等の表示
3、未承諾者に対する電子メール広告の提供の禁止
4、前払い式通信販売の承諾などの禁止
5、契約解除に伴う債務不履行の禁止
6、顧客の意に反して申し込みさせようとする行為の禁止

インターネット上でビジネスをする場合、商品を紹介するランディングページや、販売業者などが紹介するネット上のページで、お申込みを募っている場合は上記の「広告の表示」にあたります。


ネットショップを運営する場合も同様で、これにあたると「事業者の氏名、住所、電話番号」を表示しなくてはいけません。

特定商取引法の民事ルール

行政の規制だけではなく、民事ルールも合わせて把握しておきましょう。

1、契約の申込みの撤回、または契約の解除

通信販売の際、消費者が契約を申し込んだり、契約をしたりした場合でも、その契約にかかる商品の引渡し(特定権利の移転)を受けた日から数えて8日間以内であれば、消費者は事業者に対して、契約申込みの撤回や解除ができ、消費者の送料負担で返品ができます。

もっとも、事業者が広告であらかじめ、この契約申込みの撤回や解除につき、特約を表示していた場合は、特約によります。

2、事業者の行為の差止請求

事業者が、通信販売における広告について、不特定かつ多数の者に誇大広告などを行い、または行うおそれがあるときは、適格消費者団体は、事業者に対し、行為の停止もしくは予防、その他の必要な措置をとることを請求できます。

3、違反をしたらどうなる?

上記行政規制に違反した事業者は、業務改善の指示(法第14条)や業務停止命令(法第15条)、業務禁止命令(法第15条の2)などの行政処分のほか、罰則の対象となります。

これは株式会社や有限会社などの法人のネットショップに限ったことではありません。

個人事業主や副業でネットショップを運営している場合でも表記が義務付けられています。

つまりネットショップを運営する場合、「特定商取引法に基づく表記」を必ず記載する必要があるのです。

特定商取引法に基づく表記に必要な項目

「特定商取引法に基づく表記」として、どのような項目を記載する必要があるのでしょうか?

1、事業者の氏名、住所、電話番号、メールアドレスの記載

法人の場合は登記簿に記載されている法人名、個人の場合は本人確認書類に記載されている正式な氏名を記載しましょう。

※個人の場合、開業届に記載しただけの屋号やショップ名は認められていません。

2、必要代金以外の必要料金の説明

商品代金以外にかかる料金を全て表示する必要があります。(消費税、送料、手数料など)

そのため、税抜価格だけでなく税込み価格の記載をしましょう。

また、商品の価格以外にも、それに関わる全ての料金を具体的に明記することが義務付けられています。

販売価格の他に送料や手数料など、消費者が負担する料金があれば、すべて具体的に記載しましょう。

3、代金の支払い方法の記載

利用可能な全てのお支払方法を記載する必要があります。

記載を省略して、主な支払い方法だけを記載することは禁止されているのです。

4、商品の引き渡し期限と支払期限の記載

後払いの場合は注文日より何日以内で、前払いの場合は、料金のお支払後、何日以内で発送が出来るかを明確に記載する必要があります。

後払いの支払いは納品より何日以内、前払いの場合は注文日より何日以内かを記載します。

5、返品期限の記載

申し込みのキャンセルや、商品の返品、返金などの規定についても表示しておく必要があります。

どんな場合でも返品・キャンセルは受け付けませんと記載しても、効力はありません。

瑕疵担保責任(欠陥品 を売ったり作ったりしたときに負うことになる責任のこと)というものがあり、欠陥のある商品については、返品・返金などの対応をする必要があるのです。

納品日より何日以内だったら返品可能かを記載します。返品不可な商品を取り扱っている場合は「食品については開封後返品不可」などの条件を記載します。

個人の住所を公開したくない方におススメのバーチャルオフィス!

前項で説明した通り、ネットショップを始めた場合、規模に関わらず必ず住所と電話番号を記載することが法律で定められていることが分かったかと思います。

ただしとりあえずチャレンジしてみようと始めた副業で個人の住所や電話番号を公開するのは、かなり抵抗感があるでしょう。

かといって、事務所を契約するとなると家賃や電話番号の獲得に多額の費用が掛かってしまいます。

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まとめ

いかがでしたでしょうか。今回はネットショップをする上で必ず必要となる「特定商取引に基づく表記」について解説してきました。

特定商取引法などの法律を遵守し、トラブルのない運営をしていくことが必要です。

バーチャルオフィスNAWABARIでは、東京都にある「目黒区」の住所を借り、登記することも可能です。

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費用についても、月額980円~で利用可能で、入会金や更新費用、保証金、最低保証期間や解約金といった余計な費用が一切かかりません。

また、登記や特定商取引に基づく法人表記に記載でき、Pマークを(運営が企業や団体など個人情報保護の体制や運営が適切であることの証)取得している点もおすすめの理由になります。

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