バーチャルオフィス

バーチャルオフィスは怪しい?違法?向いていない業種まとめ

現在のコロナ禍の中で、副業を始め、起業や独立を考えている方も増えてきており、バーチャルオフィスの利用を検討している方もいると思います。バーチャルオフィスを利用すると、自分で事務所を契約しなくても良いのですぐに起業ができ、コストを抑えることが可能です。

しかし、バーチャルオフィスの利用が認められていなく、業種によっては違法になる場合もあります。特に、行政機関の許認可や届け出が必要な際に、バーチャルオフィスの住所では登録出来なかったり、違法になるケースもありますので注意が必要です。
今回は、バーチャルオフィスの利用が違法になる可能性のある業種を中心にご紹介します。

バーチャルオフィスとは?違法性はある?

バーチャルオフィスは読んで字のごとく、仮想の事務所という意味です。
サービス内容を簡単に説明すると、実際に店舗や事務所を構えるとかなりのイニシャルコスト(初期費用)やランニングコストがかかってしまいます。
そこで住所や電話番号のみをレンタルして、仮想の店舗や事務所を構えることができるサービスとなります。

バーチャルオフィスは「怪しい」だったり「グレー」なのかなとイメージがあると思いますが、法律で定められている基準の審査を設ければ違法性は一切ありません。

また最近では「eKYC」(オンライン本人確認)を利用して居住確認なしに簡単審査が法律で認められたため、審査の基準も少々厳しいものではなくなってきました。

以上の通り、法律で認められているバーチャルオフィスですが、中にはバーチャルオフィスの利用が向いていない業種も存在します。

バーチャルオフィスが利用が向いていない業種

バーチャルオフィスが利用が向いていない業種

・人材派遣業

人材派遣業には、一般労働者派遣業と特定労働者派遣業があります。
特定労働者派遣事業は、派遣元に常時雇用の労働者を他社に派遣する事業であり、一般労働者派遣事業はそれ以外の労働者を派遣する事業となります。
人材派遣事業の場合、20平方メートル以上の事業所やオフィスの契約が必要となるため、実体をもたないバーチャルオフィスでは、開業条件を満たせません。

・有料職業紹介業

職業紹介業も実体のあるオフィスや事務所が条件となるため、バーチャルオフィスでは認可をもらえません。
面談スペースも必要となり、住所だけレンタルできるした場合、そもそも開業条件を満たせない点にも注意が必要です。

・古物商(中古取引、リサイクルショップ)

古物商においてもバーチャルオフィスでは許可を受けることは難しくなります。許可を得るには、独立した事務所が必要となるからです。
古物商の認可を得ずに営業してしまうと、古物営業法違反となり、罰則や行政処分の対象になりますので注意しましょう。

・不動産業

不動産業は、宅地建物取引業免許の取得が開業の条件に求められます。しかし、宅地建物取引業免許の取得には実体のある事務所が必要となるため、バーチャルオフィスでは開業条件が満たすことができません。

・建設業

建設業も実体のあるオフィスや事務所を許可を得るための条件になるため、バーチャルオフィスでは開業の条件を満たすことができません。

・士業(弁護士、税理士等)

弁護士や税理士などの士業を開業する際に、税理士会や弁護士会などで事務所の登録をしなければなりません。
このときの住所も、実体のある事務所や会社でなければなりません。なので、こういった士業の場合も、実体のないバーチャルオフィスは利用できません。

・廃棄物処理業

産業廃棄物等の処理業を開業する場合、都道府県や政令指定都市の許可が必要になるため事業を継続する能力も重要になってきます。
そのため、事業所が実体のないバーチャルオフィスでは、その基準に達していないとして許可を得ることは難しいでしょう。

・金融商品取引業

金融商品取引業者は財務局で登録が必要なうえ、営業所内に法律で定められた標識を提示しなければなりません。この時点で実体のないバーチャルオフィスでは開業は難しいでしょう。
また、登録の際には事務所やオフィスの賃貸借契約書が必要になりますが、バーチャルオフィスでは賃貸借契約書の発行が難しいため実質不可能となります。

・探偵業

探偵業もバーチャルオフィスでは開業が難しいです。探偵業を始める時は公安委員会へ届け出をし、許可証を営業所に提示しなければなりません。しかし事務所の実体がないため、許可がおりない可能性が高いです。

・風俗営業

風俗営業の許可を得るためにも実体のある事業所の住所が必要になります。警察に申請を出し、公安委員会からの許可を受ける必要があります。
やはり実体のないバーチャルオフィスでは登録は認められないでしょう。

バーチャルオフィスの利用が向いている業種

バーチャルオフィスの利用が向いている業種

通常の「株式会社」や「合同会社」、「合資会社」、「一般社団法人」、「財団法人」、「NPO法人」であれば問題なく利用ができます。
登記や名刺に住所を記載することもできるため、コストを抑えたい場合に、条件を満たしているようであれば是非利用をおすすめします。

怪しいバーチャルオフィスが存在する

怪しいバーチャルオフィスが存在する

バーチャルオフィスは住所を借りることができるため、違法行為に悪用されることが多々あります。
そのため国は、犯罪収益移転防止法という法律を定め、一定の審査基準を設けました。

しかし、中には審査を行わずに契約させている業者があったり、現状さまざまな会社がバーチャルオフィス市場に参入しているため、個人情報の管理が杜撰な会社があったりとバーチャルオフィス選びには慎重になる必要があります。
過去にはとある大手のバーチャルオフィス業者が、突然サポートが閉鎖してしまいお客様のお荷物を抱えた状態で飛んでしまったというケースもあります。

そのような被害にあわないように、運営元の会社を調べることと、契約時にちゃんと審査があるかなど法律に触れている怪しい業者でないないか見極める必要があるのです。

まとめ

バーチャルオフィスの向いていない業種まとめ

起業や独立をする際にバーチャルオフィスの利用を考えていた方は、バーチャルオフィスの利用が問題ないのか確認することをおすすめ致します。
せっかくバーチャルオフィスを契約しても利用できない業種だとしたら、お金や時間のロスにもなるので、バーチャルオフィスの利用が違法にならないか事前に確認がしましょう。

ここまで説明をしてきてバーチャルオフィスを利用するか迷ってしまうかもしれませんが、ご自身がやりたい業種がバーチャルオフィスの利用が問題なければ是非バーチャルオフィスの利用を検討してみてください。
登記や名刺に住所を記載できたり、コストを抑えることが出来たりとメリットも多くあります。

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