バーチャルオフィス

バーチャルオフィスは怪しい? 違法性がない2つの理由や見極める方法を解説

バーチャルオフィス 怪しい

現在のコロナ禍の中で、副業を始め、起業や独立を考えている方も増えてきており、バーチャルオフィスの利用を検討している方もいると思います。

バーチャルオフィスを利用すると、自分で事務所を契約しなくても良いのですぐに起業ができ、コストを抑えることが可能です。

しかし、バーチャルオフィスの利用が認められていなく、業種によっては違法になる場合もあります。

特に、行政機関の許認可や届け出が必要な際に、バーチャルオフィスの住所では登録出来なかったり、違法になるケースもありますので注意が必要です。

今回は、バーチャルオフィスの利用が違法になる可能性のある業種を中心にご紹介します。

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バーチャルオフィスに違法性がない2つの理由

「バーチャルオフィスは違法」と考える方もいるかと思います。しかし、バーチャルオフィスの利用自体に違法性はありません。

違法にならない理由は、以下の2つです。

バーチャルオフィスに違法性がない2つの理由
  1. 法人登記等で本店所在地に関する制限はないため
  2. 特定商取引法で利用が認められているため

それぞれの内容を、解説します。

法人登記等で本店所在地に関する制限はないため

「実際に仕事をしている場ではない仮の住所を、事業の住所として使用するのは違法なのでは?」と考える方もいるかと思います。

法人登記で登録する住所に関して、制限や規則はありません

バーチャルオフィスの住所はもちろん、自宅や倉庫、知人宅や実家などを本店所在地として登録することも可能です。

特定商取引法で利用が認められているため

本店所在地をバーチャルオフィスの住所として利用できることは、消費者の権利を守る特定商取引法でも認められています。

事業を展開する際の住所は、郵便物の受け取りができ、事業主と連絡ができる手段があれば、バーチャルオフィスの住所で問題ありません。

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バーチャルオフィスが怪しいと言われている3つの理由

バーチャルオフィスの利用に違法性はありませんが、それでも「怪しい」と言われることには、次の3つの理由があります。

バーチャルオフィスが怪しいと言われている3つの理由
  1. バーチャルオフィスを悪用した事件が存在するため
  2. 犯罪収益移転防止法の制定によるため
  3. 住所を簡単に安く借りられるため

それぞれの理由について、解説します。

バーチャルオフィスを悪用した事件が存在するため

バーチャルオフィスは実際の会社の所在地とは違う、仮の住所です。

何かあったときに移転の手続きがラクなことや、消費者が会社の実態を把握しにくいことから、詐欺グループや犯罪を犯す会社などに、利用されてしまうケースがあります。

バーチャルオフィスを利用する際は、過去に犯罪で使用された経歴の有無や、同じ住所で契約している会社の実情などを把握した上で、契約をしたほうが安心です。

犯罪収益移転防止法の制定によるため

犯罪収益移転防止法とは、簡単に言えばなりすましを防ぎ、個人情報を悪用されるのを防ぐための法律のことです。

犯罪収益移転防止法の制定によって、銀行や金融機関は口座開設の際に行う審査の厳格化を定めています。

厳格化の結果、事業内容の詳細が把握しにくいバーチャルオフィスの住所では、銀行・金融機関に口座開設を拒否されるケースも存在します。

バーチャルオフィスを利用したら銀行・金融機関から信用されなかった」という声が大きくなったことから、「バーチャルオフィス=怪しい」という認知が、世間に広まったと考えられます。

住所を簡単に安く借りられるため

現代のバーチャルオフィスの多くが競合他社と価格競争を繰り返しています。

その結果、早く安く利用できるバーチャルオフィスが豊富です。

手軽に仮の住所を手に入れられるようになった結果、犯罪やサギ利用にバーチャルオフィスが使われてしまうケースもあります。

利用者の属性によって世間の評判が左右されてしまうのは、バーチャルオフィス業界の今後の課題とも言えるでしょう。

バーチャルオフィスの利用が向いていない業種10選

バーチャルオフィスが利用が向いていない業種

バーチャルオフィスの住所は、どの業種でも利用できるとは限りません。

バーチャルオフィスの利用に向いていない業種を、ご紹介します。

バーチャルオフィスの利用が向いていない業種10選
  1. 人材派遣業
  2. 有料職業紹介業
  3. 古物商(中古取引、リサイクルショップ)
  4. 不動産業
  5. 建設業
  6. 士業(弁護士、税理士等)
  7. 廃棄物処理業
  8. 金融商品取引業
  9. 探偵業
  10. 風俗営業

人材派遣業

人材派遣業には、一般労働者派遣業と特定労働者派遣業があります。

特定労働者派遣事業は、派遣元に常時雇用の労働者を他社に派遣する事業であり、一般労働者派遣事業はそれ以外の労働者を派遣する事業となります。

人材派遣事業の場合、20平方メートル以上の事業所やオフィスの契約が必要となるため、実体をもたないバーチャルオフィスでは、開業条件を満たせません。

有料職業紹介業

職業紹介業も実体のあるオフィスや事務所が条件となるため、バーチャルオフィスでは認可をもらえません。

面談スペースも必要となり、住所だけレンタルできるした場合、そもそも開業条件を満たせない点にも注意が必要です。

古物商(中古取引、リサイクルショップ)

古物商においてもバーチャルオフィスでは許可を受けることは難しくなります。

許可を得るには、独立した事務所が必要となるからです。

古物商の認可を得ずに営業してしまうと、古物営業法違反となり、罰則や行政処分の対象になりますので注意しましょう。

不動産業

不動産業は、宅地建物取引業免許の取得が開業の条件に求められます。

しかし、宅地建物取引業免許の取得には実体のある事務所が必要となるため、バーチャルオフィスでは開業条件が満たすことができません。

建設業

建設業も実体のあるオフィスや事務所を許可を得るための条件になるため、バーチャルオフィスでは開業の条件を満たすことができません。

士業(弁護士、税理士等)

弁護士や税理士などの士業を開業する際に、税理士会や弁護士会などで事務所の登録をしなければなりません。

このときの住所も、実体のある事務所や会社でなければなりません。

なので、こういった士業の場合も、実体のないバーチャルオフィスは利用できません。

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廃棄物処理業

産業廃棄物等の処理業を開業する場合、都道府県や政令指定都市の許可が必要になるため事業を継続する能力も重要になってきます。

そのため、事業所が実体のないバーチャルオフィスでは、その基準に達していないとして許可を得ることは難しいでしょう。

金融商品取引業

金融商品取引業者は財務局で登録が必要なうえ、営業所内に法律で定められた標識を提示しなければなりません。

この時点で実体のないバーチャルオフィスでは開業は難しいでしょう。

また、登録の際には事務所やオフィスの賃貸借契約書が必要になりますが、バーチャルオフィスでは賃貸借契約書の発行が難しいため実質不可能となります。

探偵業

探偵業もバーチャルオフィスでは開業が難しいです。

探偵業を始める時は公安委員会へ届け出をし、許可証を営業所に提示しなければなりません。

しかし事務所の実体がないため、許可がおりない可能性が高いです。

風俗営業

風俗営業の許可を得るためにも実体のある事業所の住所が必要になります。

警察に申請を出し、公安委員会からの許可を受ける必要があります。

やはり実体のないバーチャルオフィスでは登録は認められないでしょう。

バーチャルオフィスの利用が向いている業種

バーチャルオフィスの利用が向いている業種

通常の「株式会社」や「合同会社」、「合資会社」、「一般社団法人」、「財団法人」、「NPO法人」であれば問題なく利用ができます。

登記や名刺に住所を記載することもできるため、コストを抑えたい場合に、条件を満たしているようであれば是非利用をおすすめします。

怪しいバーチャルオフィスに注意! 信頼できるバーチャルオフィスを見極める3つの方法

怪しいバーチャルオフィスが存在する

バーチャルオフィスを契約するにあたって、安心して利用できるかどうか、見極めが大切です。

信頼できるバーチャルオフィスを見極める基準は、以下の3つになります。

信頼できるバーチャルオフィスを見極める3つの方法
  1. 本人確認と審査をきちんと実施しているか
  2. 契約前に建物の内見ができるか
  3. 住所をテキスト形式で掲載できるか

それぞれの内容を、チェックしてみましょう。

本人確認と審査をきちんと実施しているか

バーチャルオフィスの中には、本人確認の手続きがないところもあります。本人確認の審査がないバーチャルオフィスは簡単に利用できますが、その分、悪用されやすいリスクがあります。

信頼できるバーチャルオフィスを探す際は、本人確認の審査の有無をチェックしてみましょう。

バーチャルオフィスNAWABARIでは、免許証やマイナンバーカードによる本人確認となりすまし防止のために顔写真の撮影を行っています。

顔つきの身分証明書やその他の証明書が揃わない場合、お申し込みはお受け付けできません。多くのお客さまに安心してご利用いただけるよう、審査は徹底しております。

契約前に建物の内見ができるか

バーチャルオフィスによっては、貸し会議室やコワーキングスペースなどを設置しているところもあります。

契約前にオフィスを内見することで、運営状態や利用者の様子などを確認できます。

逆に、内見を許可していないバーチャルオフィスの場合、運営実態が把握できません。

人の出入りを想定していないオフィスも存在しますが、不安な方は、内見ができないバーチャルオフィスの利用は避けたほうが良いでしょう。

住所をテキスト形式で掲載できるか

バーチャルオフィスの中には、住所を画像として公開するようルールを設けているところもあります。

画像の住所は検索にかかりにくくなるため、会社の実態を調べるのが容易ではありません

顧客に不安感を抱かせる原因にもなるため、テキスト形式での住所公開を掲載していないバーチャルオフィスは、利用を避けたほうが無難です。

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起業や独立をする際にバーチャルオフィスの利用を考えていた方は、バーチャルオフィスの利用が問題ないのか確認することをおすすめ致します。

せっかくバーチャルオフィスを契約しても利用できない業種だとしたら、お金や時間のロスにもなるので、バーチャルオフィスの利用が違法にならないか事前に確認しましょう。

ここまで説明をしてきてバーチャルオフィスを利用するか迷ってしまうかもしれませんが、ご自身がやりたい業種がバーチャルオフィスの利用が問題なければ、是非バーチャルオフィスの利用を検討してみてください。

登記や名刺に住所を記載できたり、コストを抑えることが出来たりとメリットも多くあります。

バーチャルオフィスNAWABARIでは東京都目黒区という人気エリアに登記することができ、BASE様と契約する日本唯一のバーチャルオフィスでネットショップを運営するオーナー様に数多くご利用いただいております

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