特定商取引法に基づく表記について
意外と知られていない特商法の記載方法
NAWABARIサービスの住所・電話番号を特定商取引法に基づく表記に利用できます。
この法律の趣旨は、販売者として身元や販売条件等を明かしなさいというものですので、特定商取引法に基づく表記には、現に活動拠点となっている住所を記載する必要があり、住所貸・私書箱等を記載することは認められていません。違反すると行政罰の対象となります。
それでは、自宅の住所や電話番号を必ず記載しなければならないのでしょうか?
そこは、上記の運営は現実的では無く、そのことを行政側も理解した上で下記のような例外を設けています。
<参考情報>
- 経済産業省関東経済産業局
- 消費生活安心ガイド内特定商取引に関する法律の解説 (第二章 第三節 通信販売 PDF P.69参照)
特定商取引法第11条ただし書きの規定により、次の2つの場合に限り、広告の中で書面や電子メール等により表示を省略している事項を遅滞なく交付・提供する旨の表示がある場合には同条に掲げる必要表示事項の一部を省略することができます。
1.「販売価格」,「送料」,「その他負担すべき金銭」のすべての事項を全部表示している場合(特定商取引法施行規則第10条2項)<この場合には、次の事項を広告中に表示することを省略できます。>「代金の支払時期」,「代金の支払方法」,「商品の引渡時期」,「返品特約」,「事業者の名称」,「事業者の住所」,「事業者の電話番号」,「代表者氏名」,「瑕疵責任」
2.「販売価格」,「送料」,「その他負担すべき金銭」のすべての事項を全部非表示としている場合(特定商取引法施行規則第10条1項)<この場合には、次の事項を広告中に表示することを省略できます。>「代金の支払時期」,「代金の支払方法」,「返品特約」,「事業者の名称」,「事業者の住所」,「事業者の電話番号」,「代表者の氏名」,「瑕疵責任」
- 特定商取引法第11条
あまり知られていませんが、法令上は但し書きさえあれば省略できるとしっかり明記されています。
しかし、ただ省略するだけでは買い手側から信用が得られませんので補完情報として下記の例のような記載が可能です。
<記載例>(赤字部分が但し書き)
項目 | 内容 |
---|---|
販売者: | ○○○○ (←ブランド名) |
住所: | 〒152-0004 東京都目黒区○○○-○-○ NAWABARI内 |
電話: |
03-○○○○-◯◯◯◯(NAWABARI内総合受付ダイヤル)
|
上記の記載をすることで、法律に抵触することなく個人情報を晒さずに信用度のある店舗運営を行うことができます。
赤字の部分の記載は必須となります。備考欄が無い等、特定商取引法に基づく表記のフォーマット上記載するスペースが無い場合は、空いているスペースにご記載ください。
住所についてですが、先述のバーチャルオフィスが使用できない理由はバーチャルオフィスを解約した場合に責任の所在が不明確となるためです。
今回のように省略した上で記載する方法ですと、請求された方にはいずれにせよ開示する必要がありますのでバーチャルオフィスかどうかは問題とならないということです。その代わり、請求されない限りは取引相手以外には個人情報を無意味に晒し続けるリスクが無くなります。
非常にわかりづらくて申し訳ございませんが個人の販売業者の方で個人情報を守りたいという場合は現状、上記以外の方法はございません。これは、どのバーチャルオフィスでも同様でございます。
様々な業者がございますが、弊店は関係省庁に確認済みですのでご安心ください。(参考PDF)
今回の公表により、バーチャルオフィスでも良しと取れる法解釈が明文化されましたので、上記の表示方法に拘らなくても良い可能性が生じました。(P.83参照)※電話番号を省略する場合は必要です。