組織を立ち上げる際の選択肢には様々なものがありますが、その中の1つが一般社団法人です。
ニュースや新聞でよく見聞きするワードですが、具体的にどのような構造になっているのか知らないという人も多いでしょう。
組織の形態について正しい知識を身に付けておくことは、今後事業を展開していく上で重要なことです。
今回は一般社団法人のあれこれについて、様々な視点から掘り下げてみましょう。
また、一般社団法人の設立に役立つのが、バーチャルオフィスの存在です。
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【わかりやすく&簡単に!】一般社団法人とは?
一般社団法人には大きく分けて「普通型」と「非営利型」の2種類があります。
- 普通型の特徴
- 非営利型の特徴
まずはこの2つの違いについて理解を深めておきましょう。
普通型の特徴
前提として、すべての一般社団法人は「非営利法人」に分類されることを覚えておきましょう。
非営利法人とは事業で得た余剰利益を法人構成員に分配出来ない組織形態のことを指します。
一方の「営利法人」とは余剰利益を株主などに分配し、積極的に法人規模を拡大する組織形態です。
一般社団法人における「普通型」とは税制上の区分となっています。
普通型一般社団法人は営利法人と同様に、すべての所得が法人税の課税対象です。
非営利型の特徴
非営利型一般社団法人の場合も法人税を支払う必要がありますが、普通型との違いはその課税範囲です。
非営利型では「収益事業の所得だけ」が法人税の対象となるため税制上の優遇を受けることが出来ます。
例えば会費や寄付金は基本的に法人税の課税対象外です。
ただしどんな団体でも無条件で非営利型一般社団法人として認められる訳ではありません。
非営利型として扱われるためには「非営利を徹底する法人」あるいは「共益的活動を目的とする法人」における要件を満たす必要があります。
一般社団法人がよく誤解されていることTOP3
一般社団法人は、以下の3つの内容を誤解されがちです。
- 利益を出してはいけない
- 従業員を雇ってはいけないし給料ももらえない
- 公益性がある事業でなければならない制約がある
それぞれがなぜ誤解であるのか、内容を紐解いてみましょう。
利益を出してはいけない
一般社団法人は非営利法人のため、「利益を出してはいけない」と思われがちです。
しかし実際は利益を出しても問題ありません。
NGとされるのは、発生した利益を「分配すること」です。
事業によって生み出された利益を株主や出資者に分配することはできず、利益は翌年の活動に繰り越すのが一般社団法人のルールとされています。
従業員を雇ってはいけないし給料ももらえない
一般社団法人において、「社員」は株主に近い立場です。
株式会社が株主に給与を支払わないように、一般社団法人でも社員に給与を支払うことはできず、雇用も認められません。
ただし一般の会社の社員と同じ意味を持つ「職員」「従業員」は雇用ができ、労働力の対価として給与や賞与も支払えます。
「社員」と「従業員」といった同じ意味の言葉でも、普通の会社と一般社団法人では内容が異なることから、給与の支払いの可否に関する誤解を招いていると考えられます。
公益性がある事業でなければならない制約がある
一般社団法人は非営利法人であることから、公益目的の事業展開のみが認められる、と考えがちです。
しかし実際は、公益目的の事業でなくても問題ありません。
過剰利益を労働力ではない社員(株主にあたる存在)に分配しない「非営利性」さえ守っていれば、株式会社や合同会社同様に、どのような事業であっても自由に展開できます。
一般社団法人のお金まわり!基金制度・給与制度とは?
組織の立ち上げにあたってお金回りの仕組みが気になる人も多いでしょう。
ここでは一般社団法人の金銭面について、「基金」と「給与」を取り上げます。
- 基金制度について
- 給与制度について
基金制度について
一般社団法人に設けられている基金制度では、法人の事業活動のために第三者から金銭を募ることが出来ます。
ただし、基金は寄付という訳ではなく法人側に原則として返還義務があるので注意しましょう。
基金の返還は定時社員総会での決議を経て行われますが、返還の時期は法人によって異なります。
基金制度の設置は法人の任意ですが、利用する場合は法人の定款にその旨の明記が必要です。
トラブルを避けるため、返還についての概要も定款に記載しておきます。
なお、基金制度は法人の立ち上げ後に後付けで設置することは出来ますが、一度採用された基金制度の廃止は出来ないので注意しましょう。
給与制度について
一般社団法人は「非営利法人」に分類されるため「利益を出してはいけないのでは?」と思われがちです。
しかしここで言う非営利とはあくまで「法人構成員への余剰収益分配」に関わることであり、従業員への給与は含意されていません。
「従業員」と「法人の構成員」は別の概念なので注意しておきましょう。
また、一般社団法人における構成員は「社員」と呼ばれることもあります。
しかしこの社員は一般企業における会社員のような意味ではなく、社員総会で議決権を行使出来るような人のことを指すので注意してください。
一般社団法人の構成員(社員)とは株式会社で言うところの株主なのです。
また、一般社団法人の社員は団体や法人でも構いません。
しかし非営利目的であったとしても、事業を続けていくためにはお金が必要です。
当然、事業に協力してくれる従業員への経済的な見返りも必要になるでしょう。
一般社団法人でも通常の企業のように、従業員(社員ではない)へ給与を支払うのは普通のことなのです。
また、常識の範囲内であれば役員報酬を設定することも出来ます。
一般社団法人とその他の社団法人との違いとは?
一般社団法人以外にも、社団法人には様々な種類があります。
- 公益社団法人との違い
- 一般財団法人との違い
- NPO法人との違い
- 一般社団法人と株式会社との違いもチェック!
以下では社団法人ごとに一般社団法人との違いをまとめました。
公益社団法人との違いは?
一般社団法人は設立登記のみで立ち上げ可能ですが、公益社団法人は設立後に行政庁への公益認定申請が必要になります。
理事の数は一般社団法人が2名以上、公益社団法人の場合は3名以上です。
また、公益社団法人は管轄の都道府県庁もしくは内閣府から監督されますが、一般社団法人には監督機関がありません。
公益社団法人は原則非課税ですが、公益目的以外の事業は課税対象となります。
一般財団法人との違いは?
一般社団法人は「人」の集まりを法人化したものですが、一般財団法人は「財産」の集まりを法人化したものです。
一般社団法人には最高意思決定機関として2名以上の社員総会が設けられていますが、一般財団法人にはこれがありません。
代わりに、一般財団法人には理事会を監督する機関として3名以上から成る評議員会が設置されます。
また、一般財団法人は設立時に300万円以上の財産を拠出する必要があるので留意しておきましょう。
一般社団法人には設立時の拠出規定がありません。
一般社団法人は活動資金の調達方法として「基金制度」が設けられていますが、一般財団法人には基金制度がないという点でも異なります。
NPO法人との違いは?
NPO法人と一般社団法人の大きな違いは、設立のハードルや活動内容にあります。
NPO法人の設立には4~6ヶ月を要し必要構成員は10人以上、3人以上の理事と1人以上の監事が必要です。
役員の親族規定も細かく定められており、重要役職を身内で固めることは出来ません。
活動内容は公益の増進に寄与する20の活動分野に限定されており、所轄庁への報告義務があります。
これに対して一般社団法人は設立まで準備期間を含めても2〜3週間程度で、必要構成員は2人以上です。
理事が1人以上居れば設立可能であり、役員の親族規定・活動内容の制限・所轄庁への報告義務もありません。
ただし、一般社団法人の設立には手数料と印紙代で11万2,000円の費用がかかります。
NPO法人はこの費用が必要ないので留意しておきましょう。
一般社団法人と株式会社との違いもチェック!
先に述べた通り一般社団法人は非営利法人ですが、株式会社は株主への余剰利益分配を前提とした営利法人です。
一般社団法人の事業で余剰利益が発生した場合は、分配せず翌年に繰り越すことになります。
株式会社の設立には1人以上の発起人と1円以上の資本金が必要で、1人以上取締役が必要です。
一般社団法人の設立に必要な人員要件は先に述べた通りで、設立時の資本金は必要ありません。
一般社団法人を設立する4つのメリット
一般社団法人として団体を立ち上げることには、以下のようなメリットがあります。
- 社会的信用度が高まる
- 税制が優遇される
- 手続きが簡単
- 事業目的に制限がない
社会的信用度が高まる
一般社団法人は法人格として扱われるため、社会的な信用度が高まるというメリットがあります。
一般社団法人は法務局に登記され、第三者が登記簿謄本から事業内容を確認することが可能です。
「何をしている団体なのか」という客観的で確かな情報を得られるため、仕事の依頼を検討している人から信用してもらいやすくなります。
一般社団法人として法人化しておくと代表者に万が一のことがあった場合でも、取引が即中止となる可能性が低いです。
税制が優遇される
非営利型の一般社団法人に認定されれば、法人税の課税対象となるのは「収益事業で得た所得のみ」です。
したがって税制面で優遇されることになり、経営面で金銭をやりくりしやすくなります。
収益目的の事業を行わない場合は、法人税を支払う必要もありません。
なお、地方税である法人住民税に関しては自治体によって対応が異なります。
同じく地方税である法人事業税に関しては、法人税がかかる収益事業が課税対象です。
手続きが簡単
一般社団法人の設立手続きは法務局への登記だけで完了するため、法人設立にかかる手間隙が少ないという点もメリットです。
自治体からの認可を待つ必要がなく、資本金の準備や払い込み手続きもありません。
登記から正式な設立までは早ければ2週間程度が目安とされています。
事業目的に制限がない
事業目的に制約がない一般社団法人は、任意団体から法人化するハードルが低いです。
サークルの同じ趣味を持つ仲間同士で法人を立ち上げることも難しくありません。
法人化した後も柔軟に事業を展開していきたい場合には、特に大きなメリットであると言えるでしょう。
一般社団法人を設立するデメリットやリスクとは?
上記のようにメリットがある一方、一般社団法人設立にはデメリットやリスクも存在します。
- 経理の手間が多い
- 社員総会の招集が手間
- 剰余金の分配は不可
メリットと比べてどちらを優先するか判断してみてください。
経理の手間が多い
一般社団法人を設立して法人化すると、事業における様々な会計処理が必要になってきます。
一般社団法人では事業収入の会計処理を収益目的と公益目的に分けて扱うのが原則です。
適切な会計処理を行うためには、法人税や消費税など各種税制度に関する知識も必要になるでしょう。
会計処理の必要性は一般社団法人に限ったことではないですが、設立時には留意しておくようにしてください。
社員総会の招集が手間
一般社団法人では年に最低一度の社員総会を開くことが義務付けられています。
これは株式会社で言うところの「株主総会」にあたる集会であり、社員が法人の運営方針について意見や意思を表明する機会です。
総会の開催にあたっては開催場所や日時の決定、各社員への召集通知の発送と出欠管理など多くの手間がかかります。
剰余金の分配は不可
一般社団法人では余剰利益を社員に分配することができないため、社員は配当金を目的にモチベーションを維持することが出来ません。
社員が一般社団法人の活動を通じて収入を得るためには、役員を兼ねる必要があります。
その場合も、法人の定款で役員報酬が定められていることが条件です。
一般社団法人の設立が向いている5つのケース
以下の事業の展開を検討している場合は、株式会社や合同会社ではなく、一般社団法人の設立が向いています。
- 資格に関する事業
- 介護に関する事業
- 研究に関する事業
- 同業者団体
- 4~500名規模の同期会
それぞれ詳しく解説します。
資格に関する事業
資格を発行するビジネスは、一般社団法人がおすすめです。
たとえば、ご自身が何らかの資格の「講師資格」を持っている場合、受講生にレッスンをし、資格を付与できます。
資格付与ビジネスは法人ではなく任意団体や個人でも可能です。
しかし任意団体や個人の場合、受講料やテスト代などの受け取り口座名が個人名になります。
口座名が企業名でないことに、受講生が不安を抱くかもしれません。
そのため資格ビジネスは社会的信用度を高めるために、法人化するのがおすすめです。
加えて法人化する際は、利益を求めないイメージがある一般社団法人を選択することで、受講生がより安心してレッスンを受けられます。
介護に関する事業
介護サービスにはさまざまな内容がありますが、そのほとんどが利用者が国からの助成金・補助金などが活用できる制度を設けています。
助成金・補助金を申請するには、利用者は国の「指定事業者」として認定された介護サービス会社を選ぶ必要があります。
指定事業者となり、より多くの方にサービスを利用してもらうためには、法人化が必要です。
合同会社や株式会社でも問題ありませんが、「非営利」「ボランティア」などのイメージがある一般社団法人のほうが、多くの利用者からの信頼を得やすいといえます。
研究に関する事業
研究に必要な研究費用は、法人ではなく個人でも調達が可能です。
調達にはさまざまな方法がありますが、そのうちの1つとして寄付が挙げられます。
しかし寄付で研究費を募る場合、研究に賛同する寄付者や団体の中には、支援金の振込先が個人名であることに、疑念を抱く方もいるかもしれません。
法人化し非営利である一般社団法人を名乗ることで、研究内容に対して社会貢献のイメージが強まり、振込先も企業名になるため、寄付者の心象が良くなります。
同業者団体
同業者の団体が、一般社団法人化するケースは少なくありません。
同業者が集まり社会活動をする際、個人団体名よりも一般社団法人を名乗ったほうが外部からの信用度が高まります。
また、行政への提言や申請などが必要なシーンでも、個人団体よりも一般社団法人のほうが受け入れられやすい傾向にあります。
4~500名規模の同期会
4~500名に及ぶ個人が集まった団体を組織化した場合、会費集めや定例会の開催などがおこなわれます。
また、会報の発行やメールマガジンなどの作成も必要業務となるでしょう。
ボランティアとして運営をするには規模が大きくなりすぎた団体の場合、事務のバイトや業務の外部委託も検討しなくてはなりません。
円滑な活動展開をし金銭的なトラブルを防ぐためにも、個人団体のまま運営をするより一般社団法人として組織化し社会的信用を保持したほうが、得策といえます。
一般社団法人を設立する4つのSTEP
一般社団法事の設立には、次の4つのステップが必要です。それぞれの内容を見ていきましょう。
- STEP1:人材の確保を行う
- STEP2:定款作成後に公証人による認証を受ける
- STEP3:法務局へ登記申請を行う
- STEP4:登録免許税の納付を行う
STEP1:人材の確保を行う
一般社団法人は2名以上で設立が可能です。
2名以上の社員と、社員と兼任できる1名以上の理事が必要となります。
少ない人数で設立が可能であり資金も不要のため、一般社団法人は公益社団法人やNPO法人よりも設立のハードルが低いといえます。
STEP2:定款作成後に公証人による認証を受ける
定款には、会社の所在地や設立時の従業員の氏名や住所、入退社時のルールなどが記載されています。
定款の内容に法令的な問題がないか、確認するのが公証人の役割です。
また公証人は、万が一定款が不当に改ざんされた際に、元の内容を証明するための役割も担っています。
公証人の証人を受けることで、定款の信憑性が確保されます。
STEP3:法務局へ登記申請を行う
公証人より定款の証人を受けたら、登記申請をおこないます。
登記申請時は、申請書のほかに以下の提出物の用意が必要です。
- 設立登記事項を記した電子媒体
- 社員の決議書・定款・代表理事の互選記録
- 理事・監事の就任承諾書
- 印鑑証明書
STEP4:登録免許税の納付を行う
登記登録をする際は、登録免許税として6万円の支払いが必要です。
株式会社を設立する場合、15万円の登録免許税が必要になることを踏まえると、一般社団法人は半額以下の費用で法人設立ができます。
一般社団法人の設立にはバーチャルオフィスを活用しよう
一般社団法人は設立のハードルが低めですが、設立にあたっては「主たる事業所」を設定する必要があります。
既存のオフィスや店舗を所有しているのであれば、その住所を使用しても問題ありません。
事業形態や組織規模によっては自宅を事業所として登録しようと考える人も多いでしょう。
しかし自宅を登記するにはプライバシーや防犯上のリスクが伴います。
そこでおすすめなのが「バーチャルオフィス」の利用です。
バーチャルオフィスとは物理的な事務所ではなく、住所や電話番号を有する仮想事務所です。
自宅を事業所として登録する必要がないため、事業主のプライベートを守ることが出来ます。
一般的にバーチャルオフィスはビジネス街の一等地周辺を住所として貸し出しているため、対外的な信用度が高いという点もメリットと言えるでしょう。
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一般社団法人に関するよくある質問とは?
最後に、一般社団法人に関するよくある質問について回答します。
- 一般社団法人の給料はいくら?
- 一般社団法人の収入源は?
- 有名な一般社団法人は?
- 一般社団法人の略称とは?
一般社団法人の給料はいくら?
国税庁公表の「令和2年民間給与実態統計調査結果」によると、株式会社以外の法人(社団法人を含む)で働く従業員の平均年収は約408万円です。
この調査では株式会社に属する従業員の平均年収は約454万円となっています。
一般社団法人の収入源は?
一般社団法人の主な収入源は、一般企業と同じように事業収入です。
その他にも社員や会員から徴収する入会金や会費、第三者からの寄付などが収入源となります。
有名な一般社団法人は?
比較的知名度の高い一般社団法人には確定申告で馴染み深い「一般社団法人全国青色申告会総連合」、全国の銀行などが加盟している「一般社団法人全国銀行協会」、自動車の自賠責保険で有名な「一般社団法人日本損害保険協会」などが挙げられます。
一般社団法人の略称とは?
一般社団法人は「一社」と略して呼称できます。
公益社団法人は「公社」、一般財団法人は「一財」などと呼ばれます。
混同しないように注意しましょう。
事前知識を得た上で一般社団法人を設立しよう!
一般社団法人は比較的簡易な手続きで設立可能で、社会的信用度の向上など様々なメリットがあります。
経理や社員総会といった手間も増えますが、メリットの大きさを考えれば事業を本格化させる際の選択肢として十分有効と言えるでしょう。
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