「確定申告のメリットは?」
「確定申告のやり方が知りたい」
フリーランスになった際、こんな疑問を抱いた方はいないでしょうか?
フリーランスになった際は確定申告が必要になる場合があります。
本記事では、確定申告が必要な人の条件やメリット・確定申告のやり方について解説していきます。ぜひ、参考にしてください。
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フリーランスで確定申告が必要な方とは?
フリーランスで確定申告が必要な方の条件として、下記の4つが挙げられます。
収益の取得方法によって、確定申告が必要な金額は異なってきます。
詳しく見ていきましょう。
年間の事業所得が48万円を超えている方
フリーランスの方で年間の事業所得が48万円を超えている方は、確定申告が必要です。
この場合の所得は、「課税所得」のことを指し、以下の計算式で表せます。
課税所得の計算式
課税所得=収入-経費-各種控除
この計算式で出てきた課税所得が48万円を超える場合、確定申告が必要になるでしょう。
事業以外で20万円を超える収入がある方
事業以外のアルバイトや副業で収入が20万円を超える場合、確定申告が必要です。
給与を受け取っている会社が1ヶ所の場合は、本業と合わせて20万円以上であれば確定申告しましょう。
会社が2ヶ所の場合は、年末調整がされていない会社の所得と本業で得た収入が20万円以上の際に確定申告が必要です。
また、確定申告が不要な場合でも、確定申告によって還付が受けられたり、節税できたりする可能性があるでしょう。
事業以外に不動産所得や株取引の所得がある方
事業以外に不動産所得や株取引がある方は、確定申告が必要です。
マンションや住宅・駐車場などの賃貸によって得た不動産所得は、一定の金額を超えた場合、所得税や住民税が課されます。
もし、不動産所得が赤字の場合は、本業の利益と相殺しましょう。
また、株取引や投資信託・債権などで利益を得ている場合は、事業の所得額にかかわらず確定申告が必要です。
しかし、以下のケースは確定申告が不要です。
- NISA・つみたてNISA・ジュニアNISAなどの非課税枠内で取引した場合
- 源泉徴収ありの特定口座のみで取引している場合
- 配当や利子の確定申告不要制度を利用している場合
公的年金の受取額が400万円以上の方
公的年金の受け取り金額が400万円以上の方は、確定申告が必要です。
公的年金は、20〜60歳未満の全ての国民が加入する公的年金であり、65歳から受け取れます。
公的年金の受け取りが1年で400万円以上の場合は、確定申告しましょう。
また、公的年金の受け取り額が400万円以下の場合、本来であれば確定申告が不要ですが、他の所得で20万円以上の場合は確定申告が必要になるので注意しましょう。
また、もし退職金をもらっていて退職先企業に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合は確定申告が必要です。
フリーランスで確定申告が不要な方
確定申告が不要な方の条件として下記の2つが挙げられます。
それぞれのケースについて詳しくみていきましょう。
事業利益が48万以下の方
本業以外の収益がなく事業の利益が48万円以下の場合、確定申告が不要です。
基本的に所得の合計金額が2,400万円以下であれば、所得から48万円の基礎控除が差し引かれます。
事業の利益が48万円以上であっても、扶養控除や社会保険控除がある場合、全ての控除を差し引いた控除の合計が48万円以下であれば確定申告する必要がありません。
他に収入源がなく、事業が赤字の方
本業以外の収益がなく事業が赤字の場合、課税される所得がないため確定申告は不要です。
しかし、青色申告を利用して赤字を3年間繰り越せば、翌年以降の所得から差し引けるため、確定申告で大きな節税効果を狙える可能性があります。
課税所得がない場合、開業届を出している個人事業主であれば青色申告しておきましょう。
フリーランスが確定申告するやり方
フリーランスが確定申告するやり方としては5つのステップがあります。
それぞれの手続きについて詳しくみていきましょう。
①確定申告の方法を決める
まずは、白色申告・青色申告どちらの方法で申告するか決めましょう。
青色申告と白色申告は、利用条件や必要書類・帳簿の付け方・税制上の優遇措置などが異なります。
フリーランスの確定申告は、さまざまな節税のメリットがあることから青色申告がおすすめです。
青色申告とは
青色申告は確定申告の方法の一つであり、以下のようなメリットが得られる可能性があります。
- 青色申告特別控除を受けられる
- 赤字が発生時、翌年以降3年間繰越可能
- 家族への給与を経費にできる
- 30万円未満の減価償却資産を経費にできる
特に節税効果が高いのは「青色申告特別控除」で、最高65万円の控除を受けられます。
青色申告の場合は、その年の3月15日までに法人所轄の税務署に「開業届」と「青色申告特別控除」を提出しましょう。
白色申告とは
白色申告とは、青色申告の承認を受けていない個人・法人が行う確定申告の方法です。
白色申告する際は帳簿が必要ですが、比較的簡単に記帳できるでしょう。
また、確定申告の提出書類は確定申告書Bと収支内訳書のみです。
青色申告のように特別控除や税制上の優遇がないなどメリットは少なくなってしまいます。
②確定申告に必要な書類や情報を集める
まずは、確定申告に必要な書類や情報を集めましょう。
1年間の請求書やレシートを集める他、所得控除に関わる社会保険料控除証明書や生命保険控除証明書・医療費の領収書なども集める必要があります。
そのため、前もって請求書やレシートを集め、日々帳簿で管理しましょう。
③1年間の所得を帳簿にまとめる
請求書やレシートを集めたら1年間の所得を帳簿にまとめましょう。
白色申告の帳簿の付け方は、勘定項目を1つに絞り日付と金額のみ記載する単式簿記です。
一方、青色申告は収支を「借式」と「貸式」という2つの要素に仕訳し2つの側面に分けて記載する複式簿記で記載します。
どちらの方法であっても、税務署に帳簿を提出する義務はありませんが、一定期間保存義務があるので、保管しておきましょう。
④確定申告書・必要書類を税務署に提出する
確定申告時に必要な書類・確定申告書を所轄の税務署に提出しましょう。
税務署の窓口にいけない場合は、郵送・e-Taxでの提出も可能です。
また、青色申告の場合、e-Taxの申告、電子帳簿保存することで控除額が10万円増額できます。
⑤所得税を納付する
確定申告書類を提出したら、必要に応じて所得税の納付・還付の手続きをしましょう。
納付すべき所得税・還付金があるかどうかは確定申告書の第3期分の税額でチェックできます。
また、所得税の納付方法は以下が挙げられます。
- 振替納税を利用する
- e-Taxを利用する
- QRコードを使ってコンビニで支払う
- 金融機関や税務署の窓口で支払う
- クレジットカードで支払う
所得税の納付は確定申告提出後の3月15日までに行いましょう。
フリーランスが確定申告するメリット
フリーランスが確定申告するメリットとして以下の4つが挙げられます。
フリーランスが確定申告すると具体的にどのようなメリットがあるか、詳しく見ていきましょう。
所得控除や税額控除で節税ができる
フリーランスは確定申告することによって、所得控除や税額控除で節税ができます。
所得控除とは、申告者ごとの経済状況を考慮し、税金計算に反映させる制度です。
所得控除の種類は、全部で15種類程度あり申告すれば控除が受けられるので一度チェックしてみましょう。
所得控除は、所得控除が多ければ税率が下がります。
また、税額控除とは課税所得金額に所得税の税率を乗じて算出した所得金額から、一定の金額を控除するものです。
税額控除は原則として確定申告しなければ適用されないので注意しましょう。
最終的な税額から差し引けるので、所得控除よりも高い節税効果が期待できます。
フリーランスの確定申告書の控えが収入証明書となる場合がある
フリーランスの確定申告書の控えが収入証明書として使用できます。
例えば、住宅ローンを組む時や賃貸住宅を契約する時、子供を保育園に入れる時など確定申告の控えを収入証明書の代わりとして利用できます。
それぞれのシーンにおいて自分の収入状況を証明できるでしょう。
還付金がもらえる可能性がある
確定申告することによって還付金がもらえる可能性があります。
年度の途中で会社を辞めフリーランスに転向した場合、会社は退職した年は年末調整してくれません。
会社を辞めて独立した場合、確定申告することで所得税の還付金をもらえる可能性があります。
また、職種によっては売上から源泉所得税が差し引かれて入金されるケースもあるでしょう。
赤字を繰り越せる
青色申告で確定申告をした場合、「繰越控除」によって、赤字を3年間にわたって繰り越せます。
フリーランスを始めたばかりの頃は、経営が安定しなかったり、初期投資に費用によって赤字になったりすることもあるでしょう。
青色申告することによって、赤字分を相殺できます。
他にも、「繰戻し還付」の適用によって赤字を前年の黒字から差し引いて所得税の還付を受けられます。
繰戻還付を受ける際は、「純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求書」を提出する必要があるので注意しましょう。
フリーランスが確定申告していないデメリット
フリーランスが確定申告しない場合、以下のデメリットがあります。
それぞれのデメリットについて具体的にみていきましょう。
無申告加算税や延滞税が課される
納税が必要であるにもかかわらず確定申告しなかった場合、無申告加算税親延滞税が課される可能性があるでしょう。
無申告加算税は、期限までに確定申告しなかった場合に課される税金です。
また、延滞税は本来納める税金が期限内に納付されなかった場合に課される税金です。
期限内に手続きをするようにしましょう。
控除を受けられない
確定申告しなかった場合、医療費の控除などを受けられない可能性があります。
納める税金がない場合でも、控除を請求する際は確定申告してその年の所得を明らかにするようにしましょう。
還付を受けられない
確定申告しなかった場合、還付を受けられない可能性があります。
また、予定されている納税や源泉徴収で納めた所得税が、本来納める所得税より多くなった場合は、確定申告によって必要経費や各種控除が受けられる可能性もあります。
このような還付を受けられるようにするためにも確定申告しておきましょう。
重加算税が課される
悪質な脱税と税務署に判断された場合は、無申告加算税や延滞税に加えて重加算税が課されます。
重加算税の納税額は、納付すべき税額の30~40%とかなり重い税額です。
納税を怠ってしまうと本来支払うべき税金以上の納税額を求められる可能性があるため注意しましょう。
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この記事では、確定申告をした際のメリット・デメリット、確定申告のやり方についてご紹介しました。
まずは、自分が確定申告が必要なのかを判断し、必要であれば本記事の確定申告のやり方に沿って書類を提出するようにしましょう。
しかし、確定申告することによってさまざまな弊害が起こる可能性もあります。
その中に自宅の住所を事務所として登録することによって、プライバシーが侵害されるなどの問題も起こってしまいます。
確定申告の書類を提出する際、NAWABARIで事務所の住所を取得することで個人情報を保護できるでしょう。
また、フリーランスの延長線上として会社を立ち上げたい時にもおすすめです。
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