「法人の印鑑の種類は何がある?」
「法人の印鑑の使い方が知りたい」
会社を設立した際、こんな疑問を抱いた方はいないでしょうか?
結論として、会社の設立には法人印鑑の登録が必要です。
本記事では、法人印鑑の種類や使い方、登録方法などについて解説していきます。
ぜひ、参考にしてください。
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法人印鑑とは?5つの法人印鑑の種類
法人印鑑とは、契約書や請求書、銀行口座の開設といった重要な手続きに使用する印鑑です。
法人印鑑の種類は以下の5つが挙げられます。
特に、代表者印は、登録が必須のため注意しましょう。
また、法人を設立する上で印鑑は欠かせないものになるので、種類の違いについてはしっかりと理解しておくようにしましょう。
代表者印
法人印鑑の1つ目は「代表者印」です。
代表者印とは、会社の代表として会社の意思を外部に示めす際に利用される印鑑です。
会社設立の際に代表者印を法務局に登録するため、「会社実印」や「法人実印」などと呼ばれることもあるでしょう。
形は丸型で、印影が二重の円になっており、会社名と役職名が書かれています。
代表者印は、不動産売買契約書や連帯保証をする際などの重要な手続きでも使用されるでしょう。
会社銀行印
法人印鑑の2つ目は、「会社銀行印」です。
会社銀行印は、法務局ではなく、銀行などの金融機関に届出を出して登録しなければいけません。
形は丸型で、二重の円になっており、会社名と銀行の印が書かれています。
代表者印と形が似ていますが、印鑑が紛失や盗難の恐れがあるため、兼用しないように注意してください。
また、会社銀行印は、銀行の口座開設や窓口で預金を引き出す際に必要な印鑑です。
銀行印と代表者印は、別々に保管するようにしましょう。
会社角印
法人印鑑の3つ目は「会社角印」です。
形は四角で、印面には企業名が書かれています。
法人印鑑の中でもサイズが大きいことから実印にみられがちですが、特に届出は必要ありません。
届出は必要ありませんが、会社にとって大事な印鑑になるので紛失・盗難に気をつけましょう。
主に、取引先に発行する自社の請求書や見積書、社内の通知書類などに使われます。
会社認印
法人印鑑の4つ目は「会社認印」です。
形は、基本的に丸型で、印名には社名や代表者名が入ります。
会社認印は、荷物の受け取りや社内の書類を確認した時など簡易的な業務に使用されることが多いでしょう。
そのため、届出は特に必要なく、法人印鑑の中でも少し重要度の低い場面で見られる身近なハンコです。
ゴム印
最後の法人印鑑は「ゴム印」です。
ゴム印の印面に書かれているものは、会社名や住所、電話番号などです。
会社の住所や電話番号を、大量の書類に記載しなければいけない場面もあるでしょう。
その際、ゴム印を使用すると時間と手間が省け、作業効率が高まります。
一般的に、会社の封筒や領収書、同じ記載内容のものが複数必要な場合に利用されます。
ゴム製になっているので長年使用すると劣化してしまいますが、作業効率の面から一つは持っていると便利でしょう。
法人印鑑の登録方法
法人印鑑の登録方法としては以下の2つが挙げられます。
それぞれの方法について具体的にみていきましょう。
法務局で手続きをする場合
法務局で手続きする場合は、管轄の法務局に印鑑届書を提出して、印鑑カード交付申請書を提出しましょう。
管轄の法務局に印鑑届書を提出する
まずは、管轄の法務局に印鑑届書を提出しましょう。
印鑑届書とは、法人の代表印を登録する際に必要な書類です。
また、印鑑届書は、法務局の公式サイトからダウンロードできます。
印鑑届書を提出する際は、以下の書類をあらかじめ準備しておくようにしましょう。
- 法人名
- 法人の代表印
- 印鑑提出者の氏名
- 個人の実印
- 発行着3ヶ月以内の印鑑登録証明書
法人登記も同時に行う場合は、印鑑届書の規定の欄にチェックを入れることで、同時に法人登記もできます。
印鑑カード交付申請書を提出する
次に印鑑カード交付申請書を提出しましょう。
法人印鑑証明書を取得する際は、印鑑カードの提示が必要です。
また、印鑑カードの申請をするには代表印が必要になるので注意しましょう。
印鑑カード交付申請書は法務局のホームページからダウンロードできます。
オンラインで手続きする場合
法人印鑑の登録は、法務局以外にもオンラインで行えます。
また、2021年2月15日からオンライン申請を行った場合は、印鑑届書の提出が任意になっています。
しかし、印鑑届書を提出する際や行政への許認申請を受ける際は、実印の押印が必要です。
また、印鑑証明書は印鑑登録をして印鑑カードを所持する必要があります。
いざという時のためにも、登録を済ませておきましょう。
5つの法人印鑑の使い分け
法人印鑑の使い分けは以下の5つが挙げられます。
それぞれの使い分けについて具体的にみていきましょう。
押印
押印は、自筆での署名の代わりになるものです。
元々あった「記名押印」という言葉の省略になりますが、記名とセットで使われることが多いでしょう。
記名とは、手書きによらずゴム印や印刷などで氏名を記載することです。
記名に印鑑を加えて押印することで、署名と同様の効力が得られるでしょう。
割印
割印は、原本と写し・正本と副本など、2枚の書類が対のものだったことを証明するために使います。
主に、契約の原本や写しを作成する場合、領収書の控えを作成する場合に使用します。
個人の場合は認印で事は足りますが、法人の場合は会社印が必要になるので注意してください。
また、割印は、契約当事者全員の押印が必要です。
契印
契印は契約書が複数にまたがる場合、1つの契約書であることを証明するために使用します。
契印に使用する印鑑は、署名・記名に使用した印鑑と同じでなければなりません。
また、契印の押し方は、契約書の枚数によって異なります。
枚数が多い場合は、袋とじにして裏表紙と背をとじた部分にまたがるように押印しましょう。
少ない場合は、見開きにしてページにまたがるように押印してください。
契印も割印と同様に全員分の押印が必要です。
捨印
捨印は、訂正印の代わりになるものです。
捨印は必須ではありませんが、契約書などに訂正が入った場合、相手方に訂正印をもらわなくて済みます。
そのため、前もって文書に押印しておくようにしましょう。
また、署名・記名押印と同じ印鑑のみ有効であり、有効となる範囲は明確な誤記の部分に限られます。
そのため、文書の欄外に押印するようにしましょう。
訂正印
訂正印は、書類内容の間違いを訂正する際に使用するものです。
間違っている箇所に二重線を引いた箇所、もしくは正しい記載の横に押印します。
訂正印を押印した箇所の横に「3文字消去、4文字追加」など、訂正内容を詳しく記載していると分かりやすいでしょう。
消印
消印は、領収書などの文書に印紙を貼り付ける際に使用します。
郵便局で使用済みの切手に押印されるように、印紙の再使用を防ぐために使用されます。
また、消印に使用する印鑑は認印や簡単なネーム印でも構いません。
消印を押印する際は、文書と印紙がまたがるように押しましょう。
消印はあくまで印紙を押す際に使用されるものであり、契約書の効力とは無関係になるので注意してください。
法人印鑑についての注意点
法人印鑑の注意点として以下の3つが挙げられます。
それぞれの注意点について具体的にみていきましょう。
サイズの規定に注意する
法人印鑑を作成する際はサイズに注意しましょう。
特に代業者印は、法務局への登録の際サイズの規定があります。
また、それぞれの法人印鑑はしっかり区別できるように、サイズをバラバラにしておきましょう。
サイズの規定に関しては、「法人印鑑に関するよくある質問」で解説します。
しっかり保管しておく
法人印鑑は種類や重要度・使用頻度も異なります。
偽造や不正利用を防ぐため、保管・管理は慎重に行いましょう。
特に、代表者印や銀行印は、別々の場所に保管し、使用者の管理も厳重に行うようにしましょう。
法人用の印鑑として登録する
法人印鑑は、法人用の印鑑として登録しましょう。
法人用の印鑑として登録しなければ、法人印鑑として効力を持ちません。
また、法人印鑑は、契約証明書・法的文書において署名の代わりとなります。
重要な印鑑になるので、形状・サイズ・デザインに法的要件があります。
規定の要件を確認して登録するようにしましょう。
また、印鑑の文字は読めなくても、印鑑登録をしていれば法的な効力を持ちます。
法人印鑑に関するよくある質問とは?
法人印鑑に関する質問として以下の5つが挙げられます。
それぞれについて具体的に解説していきましょう。
それぞれの法人印鑑に大きさや文字などの制限はある?
代表者印の大きさには指定があります。
印鑑届書にも記載がありますが、「辺の長さが1cmを超え、3cm以内の正方形の中におさまるもの」でなければいけません。
多くのハンコ屋さんでは、代表者印向けの印鑑の大きさは、18mmか21mmのいずれかで販売されています。
素材については、厳格な制限はありません。
しかし、ゴム印を代表者印として登録することはできないので、注意してください。
文字についても厳密な規定はなく、商号と同じ会社名、代表取締役印以外の書き方でも可能です。
代表者印以外の印鑑に規定はありませんが、会社銀行印や代表者印は16.5mmや18mmで作成することをおすすめします。
代表者印は1つしか登録できない?
代表者が複数いる場合は、それぞれの代表者が代表者印を登録できます。
代表者印は、1人の代表者につき1つです。
共同代表者同士で1つの印鑑を使用することはできません。
法人印鑑の種類によって法的な効力に違いはある?
法人印鑑の種類によって、法的な効力に違いはありません。
契約書に使用した印鑑が、代表者印であっても認印であっても、法的効力は同じです。
しかし、何か問題があった際は、法務局へ提出している代表者印の方が「契約を締結したこと」を証明する力として強いといえるでしょう。
代表印を認印として使用できる?
規定を守っていれば、代表者印を認印として使用することが可能です。
しかし、不正利用を防ぐために、認印とは別に作成することをおすすめします。
法人印鑑3点セットとは?
起業して会社を設立する際は、最低限法人印鑑3点セットを用意しておきましょう。
法人印鑑3点セットとは、「実印」「銀行印」「角印」です。
法人登記に「実印」は必須です。
しかし、一般的なリスク回避や業務効率化のためにも、「銀行印」「角印」を別途用意するようにしましょう。
その後、必要に応じてゴム印・役職用の印鑑を用意しておくとよいでしょう。
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この記事では、法人印鑑の種類や使い方、登録方法などについてご紹介しました。
まずは、法人印鑑の種類を熟知し、印鑑登録をするようにしましょう。
また、法人印鑑にはいくつかの規定や注意点があります。
また、会社の事務所が存在しない場合、法人印鑑に記載する住所が自宅になってしまうなどの問題も起こってしまいます。
法人印鑑に関しては、バーチャルオフィスNAWABARIに相談してみるのも1つの手と言えるでしょう。
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