「ネットショップで商売するのに必要な許可はあるの?」
「必要な許可や資格を理解したうえで、売る商品を決めたい」
このような疑問をお持ちではないでしょうか?
ネットショップで商売するためには、商品ごとに必要な許可や資格を理解し、申請・取得する必要があります。
正しく理解・申請していなければ、行政指導や注意勧告、最悪の場合は営業停止になってしまう可能性があるため、注意が必要です。
本記事では、ネットショップに必要な営業許可と申請方法、ネットショップを運営するうえでのきまりや法律を解説しています。
ネットショップを開設・運営したい方やネットショップを運営中で再度問題ないか確認したい方は、ぜひ参考にしてください。
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ネットショップに営業許可は必要?必要な許可は商品によって異なる!
ネットショップで商売を始めるときは、許可がいる商品かどうか確認が必要です。必要な許可は商品ごとに異なり、ものによっては資格が必要な場合もあります。
商売するのに必要な許可は実店舗と同様で正しく申請しなければ、行政指導や注意勧告を受けてしまう可能性があるため、注意が必要です。
下表にネットショップで商品を販売する際に必要な許可や資格を商品ごとにまとめたので、参考にしてください。
商品 | 必要な許可 | 必要な資格 | 申請先 |
食品 | 食品衛生法に 基づく営業許可 | 食品衛生責任者 | 保健所 |
酒類 | 通信販売酒類 小売業免許 | なし | 税務署 |
中古品 | 古物商許可 | なし | 警察署 |
化粧品 | 化粧品製造業許可 化粧品製造販売業許可 | なし | 保健所 |
医療品 | 医薬品・医療機器等製造販売業許可 | 薬剤師登録販売者 | 保健所 |
たばこ | たばこ小売販売業の許可 | なし | 財務局 |
輸入品 | 食品:食品衛生法に 基づく営業許可 植物:植物防疫法に基づく検疫照明 | なし | なし |
【商品別】ネットショップに必要な営業許可と申請方法とは?
次に、ネットショップに必要な営業許可と申請方法を商品別に解説します。
- 食品
- 酒類
- 中古品
- 化粧品
- 医療品
- たばこ
- 輸入品
必要な許可は商品ごとに手続きや申請先が違うため、正しく理解する必要があります。
それぞれ詳しく解説しているので、これからネットショップで商売を始めたい方は、ぜひ参考にしてください。
食品
魚介類や食肉など、健康被害を発生させるおそれのある食品を販売する際には、「食品衛生法に基づく営業許可」を取得する必要があります。
食品衛生法に基づく営業許可は保健所に提出し、以下の手続きが必要です。
- STEP1:事前に保健所へ相談する
- STEP2:営業許可を申請する
- STEP3:施設検定に日程調整をする
- STEP4:施設検査の実施
- STEP5:営業許可証の交付
営業許可が必要な食品は32業種あり、乳製品やお菓子、飲料水なども含まれます。
くわえて、食品を販売するには「食品衛生責任者」の資格が必要です。ショップごとに1名以上の資格保持者が必要で、3つの養成講習会を受講しなくてはなりません。
申請の有無や不安な部分がある場合は、事前に保健所へ相談するのをおすすめします。
酒類
ネットショップで酒類を販売するためには、「通信販売酒類小売業免許」が必要になります。
実店舗で必要な一般酒類小売業販売免許でも販売は可能ですが、販売できる対象が店舗と同じ都道府県に限られてしまいます。そのため、ネットショップで商売するためには、通信販売酒類小売業免許の取得が必要です。
免許を取得するには税務署へ必要書類を提出します。審査には2ヵ月ほどかかるため、期間に余裕をもって提出するのがおすすめです。
また、ネットショップでは取り扱うお酒の種類に制限があるため、注意が必要です。
制限なく取り扱えるのは外国産の酒のみで、国産酒の販売には販売量の制限があります。そのため、地酒の販売は可能ですが大手メーカーの酒類を取り扱うのは難しいです。
また、国産酒を販売するには、「課税移出数量証明書」の提出が必要になります。
中古品
ネットショップで中古品を販売する場合には、「古物商許可」の取得が必要です。
古物とは、一度でも使用されたもの、未使用でも取引履歴があるもの、左記のものに修繕などの手入れをしたものを指し、13品目に分類されます。
- 美術品類
- 衣類
- 宝飾品や時計
- 自転車
- 自動二輪車
- 自動車
- カメラ類
- 書籍
- 金券
- 皮やゴム製品
- 家具や家電
- 機械や工具
- 電子機器
日常生活で使用するものの中古品が古物として取り扱われると覚えておきましょう。
また、古物商許可を取得するには、許可申請書に住民票の写しや身分証明書を添えて、警察署に届け出が必要です。審査期間は40日ほどかかります。
化粧品
化粧品を自社で製造販売する場合は「化粧品製造許可」と「化粧品製造販売業許可」が必要です。
仕入れた化粧品を販売したり、OEM企業へ製造を依頼している場合は、許可は必要ありません。あくまで自社で製造販売する場合のみ、許可が必須です。
許可を取得するには、各都道府県の保健所へ必要書類を提出します。化粧品製造販売許可には有効期限があり、5年おきに更新が必要です。
化粧品は自社で製造したものだけ、許可が必要だと覚えておきましょう。
医療品
医療品をネットで販売するのは、ハードルが高いのが現状です。
医療品は命に関わる商品なので、誰もが簡単に販売できないようになっています。
ネットで販売できるのは実店舗を持つ場合や認可された事業者のみで、商売できるのも一般用医薬品だけです。
また、用法用量の注意事項の表記が必須であったり、薬剤師が使用者の状態を確認したりと、さまざまなルールが存在しています。
販売できる条件に該当する場合のみ、「医薬品・医療機器等製造販売業許可」を取得すれば、営業が可能になります。
医療品をネットで販売するのは、非常に難しいでしょう。
たばこ
たばこを販売する場合は「たばこ小売販売業許可」を取得する必要があります。
実店舗だけでなく、ネットショップで販売する際も同様に許可が必要です。
許可の取得には、必要書類を営業所を管轄する財務局に提出します。審査には約2ヵ月かかるため、前もって提出するのがおすすめです。
また、たばこは20歳未満には販売できません。ネットショップでは対面で顧客の年齢確認ができないため、オンラインならではの措置が必要です。
ネットショップでたばこを販売する場合は、運転免許証や健康保険証などの公的な証明書を確認できるよう、ショップのしくみを構築しておきましょう。
輸入品
輸入品の販売に対しては、感染症予防や衛生面の処置のため、さまざまな規制があります。
以下の商品を輸入する場合は、許可が必要です。
- 食品
- 調理器具
- 動植物
- ベビー用品
- 毛皮製品
食品であれば、食品衛生法に基づく営業許可、植物であれば、直物防疫法に基づく検疫証明が必須になります。
輸入品の取り扱いは注意点が多く、分からない部分が出てくるでしょう。そのため、不明点があれば、税関などで確認するのをおすすめします。
ネットショップを営業するうえで押さえておくべき商品表示のきまり
ネットショップで商売する際は実店舗と同様、消費者をだますような効果を誇張した表示や誤解を生む表示は禁止されています。
オンラインで商売する場合は実際に商品を手に取ってみれなく、ネット上の情報がすべてになるため、とくに注意して表示しなければなりません。
「商品が実物よりかなりよく見える表現」「国内産なのにも関わらず、外国産のものが含まれている」などの表示にならないよう、注意が必要です。
また、販売する商品によって表示に規制や義務付けが必要なものがあります。
- 酒類
- 医療品
- 食品
- 中古品
- 輸入品
それぞれ容量や効果、原産地などの表示が必要だったり、義務付けられたりしているため、許可や資格と同様、事前確認が必須です。
ネットショップを営業するための法律
ネットショップで商売する際には、特定商取引法を遵守する必要があります。
特定商取引法とは、事業者の悪質な勧誘を防止し、消費者が安心してWeb上で買い物できるのを目的とする法律です。
ネットショップでは、「特定商取引法に基づく表示」のページを作成しておく必要があり、法律で定められている「必要的記載事項」の主なものは以下の通りになります。
- 事業者の氏名、住所、電話番号
- 電子メールアドレス
- 販売数量
- 販売価格や支払期間
- 送料
- 支払方法
- お届け日
- 返品に関する記載
その他にも内容を必要以上に強調した広告や消費者に無理やり購入させようとする行為の禁止など、いくつかのきまりがあります。
ネットショップを開設・運営する際は、事前に特定商取引ガイドに目を通しておきましょう。
ネットショップを営業するうえでよくある3つの質問とは?
最後に、ネットショップを営業するうえでよくある質問を紹介します。
- ネットショップで販売できないものはあるの?
- ネットショップの営業許可を取らなかった場合のリスクはあるの?
- ネットショップ販売は個人でもできるの?
それでは、詳しく見ていきましょう。
ネットショップで販売できないものはあるの?
ネットショップで販売できないものもあり、以下のような商品は基本的に販売できません。
- 医療機器
- アダルト関係
- 児童ポルノ
- 麻薬
- 偽ブランド商品
利用するネットショップサービスの利用規約には、販売できない商品が明記されています。誤って規約違反の商品を販売しないよう、必ず規約には目を通しておきましょう。
ネットショップの営業許可を取らなかった場合のリスクはあるの?
ネットショップに必要な営業を取らなかった場合は、以下のようなリスクがあります。
- 行政指導
- 営業停止
- 責任者の逮捕
営業許可を取らないまま商売を開始してしまうと、行政から指導や注意がされる場合があります。行政指導に従わない場合は、罰金や罰則が科せられる可能性が高いため、注意が必要です。
行政指導に従わない状態が続くと営業停止、延いては責任者の逮捕につながります。一度違反してしまうと、再度ネットショップを利用するのが難しくなりやすいため、注意しましょう。
また、ネットショップは特定商取引法によって名前が公開されているため、販売者がすぐに特定されてしまいます。よくわからないからといって、必要な許可をとらないのはリスクが高いため、やめておきましょう。
ネットショップ販売は個人でもできるの?
ネットショップ販売は個人でも可能です。
個人で商売する際は、顧客に安心感を与えられるよう、ショップに運営者情報や規約を記載しておく必要があります。さらに、SNSを活用した集客施策を行えば、他社と差別化でき、売上も向上しやすいです。
また、業務を効率化させるのも重要です。売上管理も自動化や業務を外注化すれば、個人でも効率よく運営・販売できます。
ネットショップの運営はプロに相談しよう!
本記事では、ネットショップに必要な営業許可と申請方法、ネットショップを運営するうえでのきまりや法律を解説しました。
ネットショップで商売を始めるには、事前に必要な許可や資格を調べておく必要があります。必要な許可や資格は商品ごとに違うため、商品選びやネットショップのコンセプト決めの際に参考になります。
また、ネットショップを運営するうえでは、商品表示のきまりや特定商取引法への理解も必須です。
しかし、初めてネットショップを運営する際は、細かいきまりや法律などへの対応を完璧にするのが難しい場合もあるため、プロに相談するのが近道でしょう。
また、ネットショップに自宅の住所を記載したくない場合は、バーチャルオフィスの利用がおすすめです。
- ネットショップの運営を考えている場合は、ネットショップ運営プランがおすすめ!
- 多くの企業が法人登記可能なビジネスプランを選択!
- 荷物のGPS&盗聴器チェックでインフルエンサーも安心!
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