「個人事業主における事業所得とは?」
「事業所得や雑所得、給与所得の違いとは?」
このような疑問をお持ちではないでしょうか?
事業所得とは、農業や漁業、サービス業などの事業から生み出される所得のことです。
また、事業所得や雑所得、給与所得には以下の違いがあります。
- 事業所得|事業から得られる所得
- 雑所得|9つの所得に当てはまらない所得
- 給与所得|労働者が雇用主から受け取る収入
この記事では、所得の違いや事業所得として確定申告をするメリット・デメリットなどを解説しています。
事業所得や確定申告について疑問がある方はぜひ最後まで読んでください。
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個人事業主における事業所得・雑所得・給与所得の違いとは?
まずは、個人事業主における事業所得・雑所得・給与所得の違いを解説します。
本章で紹介する違いの概要は以下の通りです。
3つの所得の違いがわかると、確定申告するときに迷わず申告できます。
それでは詳しく見ていきましょう。
事業所得|事業から得られる所得
事業所得とは、以下の事業を営んでいる際に、発生した収入から経費を差し引いた所得をいいます。
- 農業
- 漁業
- 製造業
- 卸売業
- 小売業
- サービス業
- その他の事業
その他の事業には、建物や山林の売買は含まれません。
建物の売買には不動産所得、山林の売買は山林所得とそれぞれ決まっている所得が割り振られているからです。
しかし、レンタルスペースや民宿などの所得は、事業所得や雑所得に該当します。
また、Webで活動されている方や手作りを販売している方は、事業所得として扱われます。
自分の所得が事業所得になるかわからない場合は、税務署や税理士に相談してみましょう。
雑所得|9つの所得に当てはまらない所得
国税庁が示している雑所得とは以下のことを指します。
雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得および一時所得のいずれにも当たらない所得をいい、例えば、公的年金等、非営業用貸金の利子、副業に係る所得(原稿料やシェアリングエコノミーに係る所得など)が該当します。
国税庁より
例としては、以下の収入が雑所得に挙げられます。
- FXでの収入
- ネットショップでの収入
- 印税や講演料
税務署が実情により判断しています。そのため、自分の所得が雑所得か確かめたい場合は、税務署や税理士に相談してみましょう。
給与所得|労働者が雇用主から受け取る収入
国税庁が示している給与所得とは以下のことを指します。
給与所得とは、勤務先から受ける給料、賃金、賞与などの所得をいいます。
国税庁
給与所得とは、会社から受け取る給料や賞与などに源泉徴収を差し引いた金額です。
給料や賞与以外にも以下が収入として計上できます。
- 会社の商品を無償で受け取る
- 会社の建物や土地を無償で受け取る
- 会社の金銭を無利息で借りる
事業所との違いは、給与や賞与として受け取っているかの違いです。
個人事業主として働いている方は、独立的に相手と雇用の関係を持たずに契約があり、会社員は会社と雇用の関係を持った従属した関係を持って契約しています。
外部委託として会社から仕事を発注されている際は、事業所得や雑所得に該当します。
自分の所得がどちらかわからない場合は、税務署や税理士に相談してみましょう。
個人事業主が事業所得として確定申告する3つのメリット
次に、個人事業主が事業所得として確定申告するメリットを解説します。
本章で紹介するメリットは以下の3つです。
事業所得として確定申告するか迷っている方は、必見の内容ですので、ぜひご覧ください。
それでは、解説します。
青色申告特別控除を利用できる
青色申告特別控除とは、確定申告を青色申告として提出すると、最大で65万円の控除を受けられるものです。
青色申告は、貸借対照表や損益計算書を作成しなければいけないため、手間がかかりますがその分節税の効果は絶大です。
青色申告をする条件に、事業所得がある個人事業主に限るというものがあるため、事業所得での申告をしなければなりません。
節税を積極的におこないたい個人事業主の方は、青色申告特別控除を利用するために事業所得としての申告をおすすめします。
少額減価償却資産の特例が利用できる
少額減価償却資産の特例とは、本来は年数をかけて経費にしなければならないものを1年のみで消化できる制度です。
具体的には、10万円以上30万円未満の経費を一括で消化できる制度です。
一括で消化できないと、確定申告で減価償却費を計算する手間が増えてしまいます。
少額減価償却資産の特例を利用できる条件に、青色申告をしている個人事業主でなければならないというものがあります。
青色申告できる個人事業主は、所得を事業所得として計上していなければなりません。
そのため、少額減価償却資産の特例を受けたい方は事業所得として計上しましょう。
青色事業専従者給与を利用できる
青色事業専従者給与とは、以下の条件であれば、家族に与える給与が経費になるという制度です。
- 配偶者や15歳以上の親族
- 1年で6か月を超える期間働いている
- 「青色事業専従者」と認められている方
白色申告で利用できる事業専従者控除と違い、報酬金額に制限がありません。
青色事業専従者給与の条件にも、青色申告をしている個人事業主でなければならないというものがあります。
そのため、青色事業専従者給与を利用したい方は、事業所得として申告し、青色申告をおこないましょう。
個人事業主が事業所得として確定申告する2つのデメリット
次は、個人事業主が事業所得として確定申告するデメリットを解説します。
本章で紹介するデメリットは以下の2つです。
すでに確定申告している方やこれから申告を考えている方は、必見の内容ですので、ぜひご覧ください。
それでは、解説します。
失業保険がもらえない可能性がある
個人事業主が、失業保険を受け取れなくなる条件は以下の通りです。
- 1週間の本業の労働時間が20時間以上
- 法人登記をしている
個人事業主は、フリーランスや会社員と違い失業保険を受け取れる条件が複雑です。
そのため、以上の条件から失業保険を受け取れなくなるリスクがあります。
会社員が副業としてフリーランスをしているのであれば、失業保険をもらえる可能性が高いです。
失業保険を受け取りたい方は、事業所得ではなく、雑所得として申告しましょう。
青色申告をする場合は手間や時間がかかる
事業所得として計上する場合は、青色申告をすると節税効果が得られるため、ほとんどの方が青色申告を利用しています。
しかし、青色申告をする際には、貸借対照表や損益計算書など簿記の知識がなければ、作成ができない帳簿を作らなければなりません。
そのため、簿記の知識がなければ、手間や時間がかかります。
手間や時間を書けないように会計ソフトや税理士に代行してもらえますが、その場合はお金がかかってしまいます。
節税対策のために手間や時間、お金をかけたくない方は、白色申告を利用して雑所得で計上しましょう。
個人事業主が事業所得として計上してはならないもの
個人事業主が、事業所得として計上してはならないものがあります。
本章で解説する計上してはならないものは以下の2つです。
計上してはならないものを申告すると、脱税の疑いで税務署から調査をおこなわれる危険性があります。
安全な事業をするために、ぜひご覧ください。
それでは、解説します。
給料や配当金などの事業所得以外の所得
前述しましたが、事業所得とは以下の事業で得られた所得のことです。
- 農業
- 漁業
- 製造業
- 卸売業
- 小売業
- サービス業
- その他の事業
そのため、以上の事業とは関係ない会社からの給料や株式の配当金などは含まれません。
また、不動産での所得や山林での所得も事業規模でない限りは、含めないようにしましょう。
しかし、1人で複数の事業がある場合は、1部の確定申告にまとめて提出するため、事業所得としてまとめましょう。
事業とは関係ない支出
事業とは関係のない私用で使うサービスやものは、経費に含まれません。
私用で使うサービスやものを経費にすると、税務署から調査が入り、脱税を疑われる可能性があるでしょう。
経費として認められるものはおこなっている事業によって異なります。
例えば、漁師の場合は、漁獲する網や漁船が対象になり、Web系の職業の場合は、パソコンや電子機器が対象になります。
経費にできるか不安であれば、税務署や税理士に相談してみるとよいでしょう。
個人事業主の事業所得に関するよくある4つの質問
最後は、事業所得に関するよくある質問を解説します。
本章で紹介する質問は、以下の通りです。
事業所得として確定申告しようとしている方には必見の内容ですので、ぜひご覧ください。
それでは、詳しく見ていきましょう。
個人事業主は事業所得と雑所得のどっちが得?
事業として、収入を得ている場合は、青色申告特別控除を利用できる事業所得がお得です。
青色申告特別控除は、開業届を提出しており、事業所得を申告している方に限り、利用が可能です。
しかし、青色申告特別控除は、確定申告が複雑になる場合や失業保険を受け取れない場合があります。
そのため、手間や時間も考えて事業所得や雑所得どちらで申告するのか考えましょう。
給与所得を事業所得として申告してはならない?
給与所得と事業所得は、必ず分けて申告しなければなりません。
給与所得とは、勤務先から受け取る給料や賃金、賞与などの所得のことです。
また、事業所得とは、事業として営んでいるものが事業から得る収入のことです。
自分の所得がどちらかわからない場合は、税務署や税理士に相談して、確定申告をおこないましょう。
個人事業主が事業所得として確定申告するのはいくらから?
個人事業主が事業所得として確定申告する金額は決められていません。
事業所得とは、事業で得られた収入と経費から算出される所得のため、例えマイナスになっていても申告します。
一時期は、年間300万円以上でなければならないと認められない節の説明もありました。
しかし、今日においては、年間300万円以上の縛りがなく、金額関係なしに事業所得としての申告が可能です。
個人事業主が仮想通貨で利益が出る場合は事業所得となる?
2022年12月22日に国税庁が公開した「暗号資産に関する税務上の取り扱いについて」には以下の記載があります。
暗号資産取引により生じた利益は、所得税の課税対象になり、原則として雑所得(その他雑所得)に区分されます。
国税庁
暗号資産取引により生じた損益は、邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益と認められますので、原則として、雑所得(その他雑所得)に区分されます。
ただし、その年の暗号資産取引に係る収入金額が 300 万円を超える場合には、次の所得に区分されます。
・ 暗号資産取引に係る帳簿書類の保存がある場合・・・原則として、事業所得
・ 暗号資産取引に係る帳簿書類の保存がない場合・・・原則として、雑所得(業務に係る雑所得)
以前は、いかなる理由があろうと、雑所得として計上しなければなりませんでした。
仮想通貨が事業所得として申告できれば、損益通算をおこない本業の給与所得として相殺もできます。
制度を正しく利用して節税ができるため、ぜひ活用しましょう。
個人事業主として活動するならNAWABARIがおすすめ!
この記事では、事業所得や雑所得、給与所得について詳しく解説しました。
事業所得や雑所得、給与所得は以下の違いがあります。
- 事業所得|事業から得られる所得
- 雑所得|9つの所得に当てはまらない所得
- 給与所得|労働者が雇用主から受け取る収入
所得の違いを把握して、確定申告の際に誤った申告をしないように気をつけましょう。
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