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個人事業主になるには?開業届を提出するメリット・デメリット合わせて紹介

個人事業主として開業する際に「開業届」というものがあるのをご存じでしょうか。

「開業届」と聞くと絶対に出さなくてはいけないもの、と思ってしまうかもしれませんが、必ずしもそうではありません。

ここでは開業届とはどのようなものなのか、その記載内容や出した場合のメリット・デメリットについて解説し、さらにバーチャルオフィスを納税地とする方法についても紹介します。

開業届とは

開業届とは、個人で事業を始めるときに所轄の税務署に提出する書類のことです。

正式名称を

「個人事業の開業・廃業等届出書」

といい、その名の通り開業時だけでなく廃業する際にもこの届出書を使用します。

会社を立ち上げる際には登記が必要ですが、それの個人版というイメージです。

ただし法人登記は必須であるのに対し、個人事業の開業届は絶対に出さなくてはいけないというものではありません。

開業届を出すことには、後述するようにメリット・デメリットがあるので、それを考慮して出さないという選択をすることも可能です。

提出する際は開業から1カ月以内とされていますが、あくまで推奨であり絶対ではありません。

また、提出しなくても特に罰則はありません。

提出しない場合、初年度の確定申告を行うことで開業したものとみなされます。

開業届の書き方

ここでは開業届はどのように記入すればいいのか、具体的に解説します。

開業届の入手方法

開業届のフォーマットは税務署で決められています。

用紙は税務署に備え付けのものを取りに行くか、国税庁のWebサイトからダウンロードしましょう。

開業届の記載事項

開業届には以下のような記入項目があります。

  • 税務署名(所轄の税務署名。開業届の提出先となる)
  • 納税地(自宅または事業所のいずれかを選びその住所を記入)
    ※納税地に自宅以外の事業所を選んだ場合は、その下の「上記以外の住所地・事業所等」欄に自宅住所を記入する
  • 氏名、生年月日(事業者のもの)
  • 個人番号(マイナンバー。カードがない場合は通知カードに記載の番号でOK)
  • 職種
  • 屋号(なければ空欄でも可)
  • 所得の種類(「事業」に〇)
  • 開業・廃業日等(「開業」に〇)
  • 所得税の青色申告承認申請書(青色申告承認申請書を一緒に出すときは「有」に〇)
  • 消費税の課税事業者(選択しない場合は「無」に〇)
  • 事業の概要(職種よりもやや具体的に事業内容を記入)
  • 給与等の支払いの状況(従業員を雇う場合はその人数や給与支払方法、源泉徴収の有無を記入)
  • 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無(源泉所得税の納付を毎月にするか年2回にするかを選択)

開業届の提出先

開業届は、納税地を所轄する税務署に提出します。

所轄の税務署は国税庁のWebサイトで調べることができます。

開業届の提出方法

記入した開業届は納税先の税務署に直接持ち込むか、あるいは郵送で提出します。

また、開業届はe-Taxを利用してオンラインで作成・提出することも可能です。

オンラインで提出する場合は、マイナンバーカードとそれを読み取るためのICカードリーダーが必要になります。

個人事業主が開業届を提出するメリット

個人事業主の場合開業届の提出は必須ではなく、出すか出さないかを自分で選べると説明しました。

では、出すことによってどんなメリット・デメリットがあるのでしょうか。

ここではまずメリットについて解説します。

青色申告ができる

開業届と「青色申告承認申請書」を税務署に提出することで、青色申告ができるようになります。

逆にいえば、青色申告を行うためには開業届の提出が必須です。

確定申告は白色申告と青色申告に分かれていますが、控除額が白色申告では38万円の基礎控除のみなのに対し、青色申告では最大65万円の控除が受けられ、さらに仕事を手伝う家族に給与を支払った場合それが経費として認められるなど、税制面での優遇措置があるのが特徴となっています。

ただし白色申告が簡易帳簿でよいのに対し、青色申告は複式簿記で帳簿を作成・保管することが必要です。

この手間暇と控除等のメリットをどう天秤にかけるかというのが一つのポイントになるでしょう。

なお、先ほど「開業届を提出しない場合は初年度の確定申告を持って開業とみなす」と説明しましたが、この場合は白色申告という扱いになります。

事業用の口座を開設できる

企業が企業名での銀行口座を所有するように、個人事業主も開業届を出していれば屋号での口座開設が可能になります。

この最大のメリットは、事業用のお金と個人用のお金を別々の口座で管理することができるという点です。

一つの口座に事業での入出金とプライベートでのお金の動きが一緒に記録されていると帳簿をつける際に面倒ですが、口座を分けておけばこうした問題はなくなります。

また、クレジットカードには法人カード・ビジネスカードというものがあります。

ビジネス専用のカードはビジネスカードで作成し、事業用の口座と紐づけておけば、カードを利用して仕事に必要なものを買った際などのお金の管理が楽になるでしょう。

ビジネスカードにはビジネス用の様々な付帯サービスがついているのもうれしいところです。

赤字の繰り越しができる

青色申告をしている個人事業主は、赤字を最大3年繰り越すことができます。

例えば1年目の事業所得で100万円の赤字が出て、翌年に200万円の黒字が出た場合、翌年は200万円から100万円を引いた100万円が課税対象額となる、ということです。

仮に翌年の黒字が50万円だった場合、そこから1年目の赤字額を引いてもまだ50万円の赤字が残りますから、その分はさらに翌々年に回すことができます。

個人事業主が開業届を提出するデメリット

このように開業届には様々なメリットがありますが、一方でデメリットも存在します。

ここではデメリットについて説明します。

失業保険を受けられなくなる

会社を辞めて独立起業する人は特に注意すべき点なのですが、開業届を出すとその時点で事業主とみなされるため、失業保険の給付が受けられなくなります。

失業保険は次の仕事が決まるまでの経済的サポートがその役割ですから、「事業主になった=仕事が決まった」ということで打ち切られてしまうわけです。

失業保険をもらいたいのであれば、開業届を出すにしてもその時期は十分に考える必要があります。

健康保険の扶養から外れる可能性がある

配偶者等が健康保険の扶養に入る条件は組合によって異なりますが、一般的には収入が130万円(条件により106万円)未満であれば入ることができます。

しかし、扶養に入っている人が開業届を出すと扶養から外されることがあるので、あらかじめ確認しておく必要があります。

バーチャルオフィスは納税地に設定できる!

例えばネットショップを立ち上げる際、Webサイトには「特定商取引法に基づく表記」として事業所の所在地を示す必要があります。

しかし自宅で起業する人の場合、ネット上で自宅の住所を公開したくないと思う人も多いでしょう。

そんなときに便利なのがバーチャルオフィスです。

そしてこのバーチャルオフィスは、納税地として設定することも可能です。

ここではバーチャルオフィスを納税地とする場合の記載方法と注意点について説明します。

納税地にバーチャルオフィスの住所を使う場合の記載方法

バーチャルオフィスを納税地とする場合は、開業届の「納税地」欄にバーチャルオフィスで利用する住所を記入します。

注意点

納税地欄の下の「上記以外の住所地・事業所等」欄には、必ず自宅住所を記入しておきましょう。

自宅で起業する人は家賃や光熱費・通信費の一部を経費として計上することができますが、開業届にバーチャルオフィスの住所しか記入していないとそれができなくなることがあります。

便利なサービス満載のバーチャルオフィスを納税地にすれば引っ越したときも面倒な手続き不要!

バーチャルオフィスを納税地にすると、引っ越しをして自宅住所が変わったときでも納税地変更の届出をしなくて済みます。

バーチャルオフィスには様々なものがありますが、NAWABARIは実在するレンタルスペースの住所を使用することができ、留守電転送や郵便物転送のサービスもあるため便利です。

興味のある方はぜひ問い合わせをしてみてはいかがでしょうか。

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