「最近話題のインボイス制度とは?」
「インボイス制度のメリット・デメリットを把握してから導入を検討したい」
このような悩みをお持ちではないでしょうか?
インボイス制度は、消費税の二重課税状態を解消するために導入される新制度です。
一見、良い制度に聞こえますが、売上が1,000万円以下の個人事業主には、大きなデメリットがあります。
この記事では、インボイス制度のメリット・デメリットやインボイス制度のよくある質問を網羅的に解説しています。ぜひ、参考にしてください。
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インボイス制度とは?
インボイス制度の正式名称は、適格請求書制度です。
企業が適格請求書発行事業者と取引をした場合は、経費に使用した消費税を納税額から差し引くことで、消費税の二重課税状態を解消できます。
そのため、買い手側の支払い税額が控除されると注目を集めている制度です。
本章では、以下のインボイス制度における2つの基本情報を解説します。
- インボイス制度の導入はいつから?
- インボイス制度が個人事業主に与える影響
インボイス制度は、個人事業主こそ正しく理解しておくべき制度です。
インボイス制度の理解ができていない方は、ぜひ最後までお読みください。
インボイス制度の導入はいつから?
インボイス制度は、令和5年10月1日から開始されます。
インボイス制度に対応するため、適格請求書発行事業者になりたいと考えている個人事業主は、住んでいる地域を所轄する税務署長に登録申請をしなければなりません。
令和5年10月1日からインボイス制度を活用したい場合は、令和5年9月30日までに登録申請を行いましょう。
令和5年9月30日までに申請をした個人事業主は、10月1日までに登録が完了していない場合でも、登録が完了したとみなされます。
インボイス制度が個人事業主に与える影響
インボイス制度は、個人事業主に大きな影響を与える制度です。
令和5年10月1日以前は、売上が1,000万円以下の個人事業主が課税事業者になるメリットがなかったため、企業が個人事業主に依頼する場合に気にする要素ではありませんでした。
しかし、インボイス制度が導入された場合に、企業は適格請求書発行事業者と取引した方が消費税の二重課税を免れるためメリットが大いにあります。
そのため、インボイスに登録していない免税事業者の個人事業主への依頼が少なくなることが考えられます。
仮に、インボイス制度に登録した場合は、売上が1,000万円以下の個人事業主も課税事業者となります。
適格請求書発行事業者となった個人事業主は、以前は支払う必要が無かった消費税を納めなければなりません。
個人事業主がインボイス制度を導入するメリット
次に、個人事業主がインボイス制度を導入する2つのメリットについて解説します。
- 継続して仕事がもらえる可能性が高まる
- ほかの個人事業主と差別化を図れる
個人事業主の方は、インボイス制度のメリット・デメリットを押さえて導入を検討しましょう。
継続して仕事がもらえる可能性が高まる
企業は、消費税の二重課税を免れる観点から、適格請求書発行事業者に仕事を依頼したいと考えます。
そのため、インボイス制度に登録した個人事業主は、継続して仕事を受注できる可能性が高まる傾向にあります。
しかし、インボイス制度に登録しているだけで仕事がもらえるほど、個人事業主の世界は甘くありません。
今後も、企業に提供する商品やサービスの質を担保し続ける必要があります。
ほかの個人事業主と差別化を図れる
すべての個人事業主が、インボイス制度に登録するとは限りません。
国税庁が発表している適格請求書発行事業者の登録件数では、令和5年8月末現在で登録申請をしている事業所が約388万件というデータがでています。
約388万件には、法人も含まれているため一概にはいえませんが、すべての個人事業主が登録申請をしているとは考えにくい数値です。
そのため、令和5年10月1日から適格請求書発行事業者として活動する個人事業主は、ほかの個人事業主との差別化を図れるでしょう。
個人事業主がインボイス制度を導入するデメリット
本章では、個人事業主がインボイス制度を導入する2つのデメリットを紹介します。
- 売上1,000万円以下の個人事業主でも消費税を納める必要がある
- 新しい経理システムの導入が必要になる可能性がある
インボイス制度は、メリットよりもデメリットが世間的に注目されている制度です。
しかし、デメリットの内容を詳しく知らない方が多いと思いますので、ぜひこのまま最後までお読みください。
売上1,000万円以下の個人事業主でも消費税を納める必要がある
個人事業主がインボイス制度に登録する最大のデメリットは、売上1,000万円以下でも消費税を納めなければならない点です。
本来、売上1,000万円以下の個人事業主は、免税事業者として扱われ買い手から預かった消費税を納税する義務がありませんでした。
しかし、適格請求書発行事業者として登録申請をするためには、課税事業者にならなければなりません。
課税事業者となった個人事業主は、所得税や住民税、個人事業税以外に、さらに消費税を納める必要があります。
新しい経理システムの導入が必要になる可能性がある
インボイス制度に加入した個人事業主は、適格請求書を発行できるようになります。
しかし、適格請求書を正しく発行して管理するためには、インボイス制度に対応した新しい経理システムを導入しなければならない可能性があります。
実際に、ICT市場調査コンサルティングのMM総研が行った調査によると、インボイス制度に向けて設備の導入が完了していると答えた事業者は、全体の約25%です。
新たな経理システムの導入には、時間とお金が必要になるため、余裕を持って対応しましょう。
個人事業主がインボイス制度導入に伴い準備するべきこととは?
本章では、個人事業主がインボイス制度導入に伴い準備するべきことを解説します。
- 免税事業者の場合
- 課税事業者の場合
売上が1,000万円超の個人事業主は、すでに課税事業者となっているため、インボイス制度に対する知識を深めましょう。
反対に、現在免税事業者の個人事業主は、インボイス制度の登録申請を行うか決めなければいけません。
免税事業者の場合
免税事業者がインボイス制度導入に伴い準備するべきことは、以下の通りです。
- 取引先が免税事業者か課税事業者なのか確認する
- 課税事業者になるか検討して準備を進める
まずは、取引先のインボイス制度に対する姿勢を確認しましょう。
取引先が免税事業者である場合は、インボイス制度を考慮する必要がないため、取引を問題なく実行できます。
しかし、取引先が課税事業者である場合は、取引において適格請求書発行事業者になることを求められる可能性があります。
適格請求書発行事業者になることを求められた場合は、メリットとデメリットを考慮したのち、インボイス制度の登録申請を行いましょう。
課税事業者の場合
課税事業者がインボイス制度導入に伴い準備するべきことは、以下の通りです。
- 取引先が免税事業者か課税事業者なのか確認する
- インボイス制度の登録申請
- インボイス発行の方法や保存方法の理解
課税事業者も、取引先のインボイス制度に対する姿勢を確認してください。
また、元から課税事業者の個人事業主は、インボイス制度に登録する際のデメリットがありません。
そのため、住んでいる地域を所轄する税務署長に、インボイス制度の登録申請を行い、インボイスに対する知識を深めておきましょう。
インボイス制度導入の際に個人事業主が注意するべき3つのこと
本章では、インボイス制度導入時に注意するべき3つのことを解説します。
- 適格請求書のフォーマットについて理解を深めておく
- 消費税の確定申告を忘れないようにする
- インボイス制度に対する政府の支援措置を理解しておく
それでは、詳しく見ていきましょう。
適格請求書のフォーマットについて理解を深めておく
インボイス制度に登録した個人事業主は、適格請求書の発行をしなければなりません。
令和5年10月から法人と円滑に取引ができるように、フォーマットの理解を深めておきましょう。
適格請求書では、商品価格ごとの税率や消費税金額の記入が必須となります。
消費税の確定申告を忘れないようにする
令和5年10月以前までは免税事業者だった個人事業主に関しても、インボイス制度に登録したら消費税の確定申告をする必要があります。
消費税の確定申告は、3月31日までです。
また、消費税の納税額が48万円を超える個人事業主は、中間申告が義務付けられます。
消費税の中間申告は、8月31日が期限となるため、期日を正しく把握しておきましょう。
インボイス制度に対する政府の支援措置を理解しておく
インボイス制度に伴い、政府はさまざまな支援措置を実施します。
- 小規模事業者に向けて補助金の上限を上乗せ
- 会計ソフト導入に対する補助金の導入
- 1万円以下の課税仕入れはインボイスの保存不要
インボイス制度に登録する個人事業主は、政府の支援措置を活用して金額面での負担を極力減らしましょう。
個人事業主がインボイス制度導入に伴いよくある質問とは?
最後に、個人事業主のインボイス制度に関するよくある質問を紹介します。
- 個人事業主はインボイス制度に登録しないとどうなる?
- 個人事業主がインボイス制度を登録申請する方法とは?
- 白色申告の個人事業主はインボイス制度の対応が変わる?
- インボイス制度で個人事業主の廃業が増えるの?
よくある質問を理解しておけば、インボイス制度の導入や理解がスムーズに進むでしょう。
個人事業主はインボイス制度に登録しないとどうなる?
個人事業主がインボイス制度に登録しない場合は、以下の要素が考えられます。
- 適格請求書発行事業者としか取引しない法人と仕事ができない
- インボイスの発行や保存方法に対する知識を蓄えられない
インボイス制度に登録しない場合のデメリットは、取引先が減少してしまう可能性があることです。
本記事でインボイス制度のメリット・デメリットを正しく理解し、登録申請を行うか検討しましょう。
個人事業主がインボイス制度を登録申請する方法とは?
個人事業主がインボイス制度に登録申請する方法は、以下の通りです。
- 住んでいる地域を所轄する税務署に足を運び申請手続きを行う
- 各国税局のインボイス登録センターに郵送で申請書を送る
- e-Taxを活用して、インボイスの登録申請を行う
おすすめの方法は、e-Taxです。
e-Taxを利用すれば、スマホ1台で申請手続きを完了させられます。
そのため、忙しい個人事業主にぴったりといえます。
白色申告の個人事業主はインボイス制度の対応が変わる?
個人事業主は、確定申告の方法を青色申告と白色申告の2種類から選択できます。
申告方法によって、インボイス制度の対応は変化しません。
しかし、青色申告で確定申告することにより、個人事業主は大きな節税効果が見込めます。
そのため、現在白色申告で確定申告をしている場合は、インボイス制度をきっかけに青色申告に変更するのがおすすめです。
インボイス制度で個人事業主の廃業が増えるの?
インボイス制度と個人事業主の廃業は、直接的な関係がありません。
しかし、インボイス制度によって、個人事業主の毎年納める納税額が増えるのは事実です。
そのため、あまり収益が芳しくない個人事業主は、廃業に追い込まれる危険性があります。
個人事業主はインボイス制度に対する知識を深めておこう
この記事では、個人事業主がインボイス制度を導入するメリットや注意点について詳しく解説しました。
インボイスは、消費税を支払うことから免税事業者にとってデメリットが大きい制度です。
しかし、クライアントとの契約を継続できる可能性が高くなるため、導入を検討する余地はあります。
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