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【2026年最新】転売が犯罪になるケースとは?事例を用いて問題点を解説

【2026年最新】転売が犯罪になるケースとは?事例を用いて問題点を解説

「転売は犯罪なのか?」という疑問を持ち、転売ビジネスへの一歩を踏み出せないでいる方は、多くいます。

ニュースでは転売ヤーの逮捕や摘発の事例が取り上げられる一方で、実際に副業として転売を行っている人も少なくありません。そのため転売はどこからが違法で、どこまでが合法なのか、判断しにくいビジネスとも言えます。

この記事では、転売が犯罪になるケースや具体的な事例、そして合法的にビジネスを行うためのポイントを解説しています。

転売ビジネスを検討している方や、自身の転売ビジネスに不安を感じている方は、ぜひ参考にしてください。

転売は犯罪になる?

転売そのものは、犯罪行為ではありません。一度購入した商品を、第三者に再び販売する行為自体は、法律上でも正当なビジネスとして認められています。

ただし、すべての転売が自由というわけではない点には注意が必要です。扱う商品や販売方法、目的によっては、法律に違反してしまうケースがあります。

安全に転売を行うためには「何を、どのように、どんな目的で売るか」に注意することが大切です。

転売の定義とは

転売とは、「一度購入した商品を、第三者に再び販売する行為全般」を指します

たとえば家庭の不用品をフリマアプリで売る行為や、店舗で購入した商品をネットショップで販売することも、広い意味では転売に含まれます。

「安く仕入れて高く売る」という転売行為は裁定取引の一種であり、需給のズレを利用して利益を得る行為です。この仕組み自体は、法律上でも基本的には認められています。

転売ヤーとせどりの違い

本来「せどり」という言葉は古書業界で使われてきた健全な商取引の呼称ですが、転売もせどりもどこかから商品を仕入れ、利益を上乗せして販売するという点では同じです。

そのため法律上も明確な区別はなく、「転売=せどり」と捉えられています

しかし「転売ヤー」という言葉は、現在では主に買い占めや不当な高額販売を行う者を指す蔑称として使われることが多くなっています。そのため正規のせどりビジネスを行っている人であっても、「転売ヤー」とひとくくりにされ、ネガティブな印象を持たれるケースも少なくありません。仕事内容を説明しづらいと感じている人も、多いようです。

転売とせどりの基礎知識については、以下の記事も参考にしてください。

【せどりを始めたい!】初心者が稼ぐコツとおすすめ仕入れ先、販売手法とジャンルせどりについて初心者にもわかりやすく解説します。せどりの仕入れ方法や仕入れ先についてしくご紹介。さらに、初心者向けにおすすめの仕入れ先ランキングもご紹介します。どの商品を選び、どこで仕入れるべきか、これからせどりを始める方にとって有益となる情報を提供します。 ...

転売が犯罪になる可能性がある理由

転売が犯罪になる可能性があるのは、特定の商品や販売方法が法律で規制されているためです。法律に抵触する可能性のある代表的な転売のケースは、以下のとおりです。

法律に抵触する可能性のある転売のケース
  1. 古物商許可証のない継続的な中古品転売
  2. チケットの不正販売
  3. 医薬品の無許可販売
  4. 偽ブランド品・海賊版の販売

これらは、それぞれ古物営業法、チケット不正転売禁止法、薬機法、商標法などによって規制されています。たとえば、自宅の不用品を続けて何度も販売する際は、「継続的な中古品転売」とみなされ、古物商許可証が必要なケースがあります。

そのほかにも、病院で処方された保湿剤や、転売禁止と明示されたチケットの転売も、違法となります。フリマアプリでこれらの品が出品されているのを見かけることがあるかもしれませんが、違法となる可能性が高い行為のため、購入する側であってもトラブルを避けるためには手を出さないようにしましょう。

また、偽ブランド品や海賊版については、「本物だと思っていた」「知らなかった」という言い訳は通用しないことが多いのが実情です。ブランド品や版権物を扱う場合は、真贋確認や仕入れルートの信頼性を徹底的に確認する必要があります。

違法な転売をした場合の処罰

違法な転売を行った場合、軽い注意やアカウント停止だけでは済まない可能性もあります。刑事罰が科されると、懲役や罰金などが科されることも少なくありません。

転売で抵触しやすい法律とその罰則を以下でまとめたので、ぜひ参考にしてください。

違反内容主な罰則
古物営業法違反(無許可での中古品転売)3年以下の懲役(または拘禁刑)or 100万円以下の罰金
チケット不正転売禁止法違反1年以下の懲役(または拘禁刑)or 100万円以下の罰金、もしくはその両方
薬機法違反(医薬品の無許可販売)3年以下の懲役(または拘禁刑)or 300万円以下の罰金、もしくはその両方
商標法違反(偽ブランド品の販売)10年以下の懲役(または拘禁刑)orは1000万円以下の罰金、もしくはその両方

いずれも非常に重い罰則です。とくに商標法違反は刑罰の上限が高く、悪質と判断されれば実刑判決が下されることもあります

「副業だから」「知らなかったから」といった理由では免責されないため、転売を行う際は自身のビジネスが法律に違反していないか、よく注意しましょう。

転売行為の印象が良くない理由

現在、「転売」という言葉にはネガティブなイメージが強くつきまとっています。その背景には、一部の悪質な買い占め行為があります。

たとえば子ども向け商品の代表例である、マクドナルドのハッピーセット。本来は子どもが楽しむための商品であるにもかかわらず、限定グッズを目的に大量購入され、ネットオークションやフリマアプリで高額転売されるケースが相次ぎました。その結果、「転売=子どもの楽しみを奪う行為」という印象が広がりました。

さらに新型コロナウイルス流行時には、マスクや消毒液といった生活必需品までが高額転売の対象となり、社会的な批判が一気に強まったことも、転売が批判される原因の一つです。命や健康に直結する物資の買い占めは、倫理的にも強い反発を招きました。

また、コンサートやスポーツ観戦などの興行チケットが転売業者からしか高額で入手できない状況も、ファン離れを招く要因になります。興行主にとってもブランド価値の低下や収益機会の損失につながるため、社会的な問題として扱われています。

本来、転売そのものは悪ではありません。しかしモラルを無視した過度な利益追求を行う一部の転売ヤーが、転売全体のイメージを悪化させているのが現状です。

自分の転売が犯罪行為になっていないか確認すべき事項

扱う商品が規制対象ではないかどうか

転売を行う際は、「その商品が法律で規制されていないか」という点の確認が必須です。

たとえば興行主の同意なく定価を超えて販売するチケットは、チケット不正転売禁止法の対象になります。また、医薬品は薬機法の規制対象であり、無許可販売は違法です。酒類も、継続的に販売する場合は免許が必要になります。

さらに偽ブランド品や海賊版、国の安全基準(PSEマークなど)を満たしていない電化製品なども違法となる可能性があります。

「売れているから」「みんな出品しているから」という理由で安易に扱うのは危険なため、まずは、その商品が法規制の対象かどうかを調べるようにしましょう。

中古品を扱う場合は古物商許可証が必要

営利目的で中古品を継続して販売する場合、原則として古物商許可証が必要になります。フリマアプリで家にある不用品の販売ではなく、リサイクルショップなどで洋服を仕入れて販売する、といったビジネスを何度も行っている場合は、古物商許可証を取得しましょう。

古物商許可証は最寄の警察署に申請すれば、すぐに取得できます。費用は1万9,000円です

なお中古品の定義は幅広く、「新品として購入した商品」でも、一度でも消費者(自分)の手に渡った品は法律上は古物に該当します。そのためリサイクルショップではなく、家電量販店などで新品を購入し、それを継続販売する場合でも古物商許可証は必要になります。

転売禁止品を虚偽購入していないかどうか

「転売禁止」「お一人様一点限り」と明記されている商品を、転売目的であることを隠して購入する行為は、詐欺罪に問われる可能性があります。

たとえば店員に用途を確認された際に「自分で使う」と嘘をついて購入した場合や、転売しない旨の誓約を偽って提出した場合は、販売者を欺いたと評価されます。また、学割や事業者限定割引など、本来の対象者でないにもかかわらず身分を偽って購入し転売する行為も詐欺に該当するため、やめましょう。

利益に目が眩んだ結果、後に大きなリスクとなって返ってきてしまうことが考えられます

販売プラットフォームの規約違反

メルカリやAmazonなどの販売サイトは、法律以上に厳しい独自ルールを定めています

たとえば出品禁止物の取り扱いや、無在庫転売の禁止などです。これらに違反するとアカウント凍結や売上金の没収、将来的な利用停止など、ビジネスに大きな不利益を受けることになります。

転売を行う場合は、「法律」と「利用規約」の両方を守ることが前提です。どちらか一方でも軽視すると、思わぬリスクにつながります。

犯罪になる転売の事例7選

チケットやブランドなどの転売禁止品の高額転売

興行主の同意なく、定価を超える価格でチケットを転売する行為は、「チケット不正転売禁止法」に違反します。対象となるのは、日時・座席指定があり、本人確認措置が講じられた「特定興行入場券」です。

実際に、アイドルグループのチケットをSNSで不正転売したとして、有罪判決が下された事例があります。懲役1年6ヶ月、罰金30万円という重い処罰が科されました。

また、2020年5月にはブランド衣類を無許可で転売した男性会社員が書類送検されるなど、ブランド品の高額転売も摘発対象となっています。

医薬品の無許可販売

医薬品を無許可で販売することは、薬機法違反にあたります。処方薬だけでなく、市販薬や一部の健康関連商品も対象になる場合があります。

たとえば、海外から個人輸入した緊急避妊薬や医薬品をSNSやフリマアプリで販売する行為は、たとえ1回でも違法となる可能性があります。2024年には、群馬県や大阪府で糖尿病治療薬を転売した女性が逮捕・書類送検されました

また、未承認のコロナ検査キットを販売した会社役員が摘発された事例もあります。

古物商許可なしの中古品転売

営利目的で中古品を反復継続して販売する場合、古物営業法に基づく「古物商許可」が必要です。許可を得ずに営業すると、古物営業法違反となります。

注意すべきなのは、「新品」として購入した商品であっても、転売目的で仕入れた時点で法律上は「古物」に該当する点です。古着やブランド服を大量に継続出品し、無許可営業として摘発されるケースが各地で報告されています

偽ブランド品の販売

偽ブランド品(コピー品)を正規品と偽って販売する行為は、商標法違反にあたります。これは極めて重い犯罪で、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金、あるいはその両方が科される可能性があります

「本物だと思っていた」という弁解は認められにくく、販売者には真贋確認義務があるとされています。海外から仕入れた偽ブランド時計やバッグをネット販売し、逮捕された事例も実際に報告されています。

酒類の無免許販売

酒類を継続的に販売するには、酒税法に基づく販売免許が必要です。家庭にある不要な酒を単発で売却する程度であれば問題になりにくいですが、転売目的で仕入れを繰り返したり、大量の酒類を扱ったりする場合は注意が必要です。

近年では、プレミアムウイスキーや限定日本酒の高額転売が問題視され、無免許販売として摘発されるケースが出ています

マスクや消毒液などの買い占め・転売

災害や感染症の流行など緊急時には、特定の生活関連物資の転売が法律で制限されることがあります

新型コロナウイルス流行時には、マスクやアルコール消毒製品の高額転売が社会問題となりました。2020年5月には三重県でマスクを高額転売した経営者が全国で初めて書類送検・逮捕されています

現在は当時の措置は解除されていますが、今後も天災地変などが発生した場合、同様の規制が設けられる可能性があります。

「転売禁止」商品の詐欺的購入

販売元が「転売禁止」と明示している商品を、転売目的であることを隠して購入する行為は、詐欺罪に問われる可能性があります。商品そのものに転売禁止が明記されていない場合でも、ブランド全体で転売を禁止しているケースもあるため、商品を仕入れる際はメーカーの規約も確認したほうが安心です。

2017年9月には、コンサートの電子チケットを転売目的で取得した行為について、最高で懲役2年6ヶ月という判決が下された事例があります

グレーな転売方法の例と犯罪になるリスク

明確に「即違法」と断定できるわけではないものの、やり方次第で法律違反に発展する可能性があるグレーゾーンの転売方法も存在します。

軽い気持ちで始めた行為がビジネスとみなされたり、規制対象に触れたりするケースもあるため注意が必要です。

フリマアプリでの頻繁な販売

フリマアプリは、本来「家庭の不用品を処分する」ことを目的としたサービスです。

しかし利益目的で商品を仕入れ、「反復継続」して販売していると判断されると、営業行為とみなされる可能性があります。その場合、古物商許可証が必要になります。

ポイントは「継続性」です。一時的な整理出品であれば問題になりにくいですが、定期的に仕入れて販売している場合は、実質的なビジネスと判断される可能性を考慮しておきましょう。

海外から仕入れた商品の個人転売

海外から商品を仕入れること自体は違法ではありません。ただし偽ブランド品を誤って仕入れてしまうリスクが高い点には注意が必要です。

また、海外製の化粧品やサプリメント、PSEマークなど日本の安全基準を満たしていない電化製品を販売した場合、薬機法や電気用品安全法などに抵触する可能性があります。

人の健康や安全に関わる商品はリスクが高いため、仕入れは必ず信頼できる業者から行い、規制対象でないかを十分に確認することが大切です。

転売禁止品の転売

販売元が「転売禁止」と明示している商品を転売すること自体は、直ちに刑事罰の対象になるとは限りません。

しかし購入時に転売目的を隠したり、「自分で使用する」と虚偽説明をした場合は、詐欺罪に発展する可能性があります。単なるモラルの問題ではなく、購入時の態度や説明内容が法的評価に影響します。

無在庫転売

無在庫転売とは、手元に商品を持たずに出品し、注文が入ってから仕入れる手法です。

法律上、直ちに違法と断定されるものではありませんが、多くの販売プラットフォームでは規約違反とされています。違反が発覚すれば、アカウント凍結や売上金没収などのリスクがあります。

一方で、プラットフォームや販売形態によっては無在庫販売が認められているケースもあります。個人ショップ運営などでは合法となる場合もありますが、仕入れ先の在庫状況、配送体制、利用規約を十分に確認しなければトラブルにつながります。

このように無在庫は在庫リスクがない反面、キャンセルや納期遅延などの問題が発生しやすい手法です。安易に手を出すのではなく、法的・契約的リスクを理解したうえで判断しましょう。

合法的に転売を行うために知っておくべきこと

必要な許可証を取得する

営利目的で中古品を反復継続して販売する場合は、古物営業法に基づく「古物商許可証」が必要です。許可を得ずに営業すると刑事罰の対象になります。

また、酒類を扱う場合は酒類販売免許、医薬品であれば薬機法上の許可が必要になるなど、商品によって求められる許認可は異なります。

自分のビジネスがどの法律に該当するのかを確認し、必要な手続きを事前に行うことが大前提です。

特定の商品を回避する

チケットや医薬品など、法律で転売が明確に規制されている商品は取り扱わないことが基本です

また、偽ブランド品のリスクやメーカー独自の転売禁止方針を考慮すると、ブランド商品は特に慎重に扱う必要があります。衣類だけでなく、電化製品や限定商品なども転売禁止となっている場合があります。

プラットフォーム規約の遵守

メルカリやAmazonなどの販売サイトには、法律以上に厳しい出品ルールがあります。無在庫販売の禁止や、出品禁止物の規定などを守らなければ、アカウント凍結や売上金没収といった重大な不利益を受ける可能性があります。

転売を継続的に行うなら、各プラットフォームの規約を定期的に確認し、ルール変更にも柔軟に対応できる体制を整えることが大切です。

適切な納税

副業として転売を行っている場合でも、年間所得が20万円を超えると確定申告が必要になります。

近年、税務署はプラットフォームの取引履歴や銀行口座の動き、SNSの投稿なども確認しており、申告漏れが発覚すると追徴課税や重加算税が科されることがあります。

「バレないだろう」という考えは通用しないため、帳簿をつけ収支を正確に把握し、期限内に申告・納税を行うことが事業者として欠かせません。

仕入れ・販売体制の透明化

合法的に転売を行うためには、法律を守るだけでなく仕入れ・販売の流れを透明にしておくことも忘れたくないポイントです。

たとえば、仕入れ先が正規ルートであることを確認することや、真贋確認を徹底することで、海賊版や偽ブランド品のリスクを回避できます

また万が一購入者や公的機関、プラットフォームなどから疑われた場合でも、正しく説明できる体制を整えておくことで、リスクを回避できます。

まとめ

転売は、それ自体が違法というわけではありません。しかし販売する商品や行為によっては、法律に触れる可能性があります。

また、明確に違法でなくても、規約違反や詐欺的購入などによってトラブルに発展するケースもゼロではありません。

合法的に転売を行うためには、必要な許可を取得し、法律やプラットフォーム、販売する商品のメーカーの規約などを守ることが重要です。

短期的な利益を追うのではなく継続可能な形で転売ビジネスを進めることで、不安や心配を減らしながら安定して利益を伸ばせるでしょう。

大里真也

この記事の著者
バーチャルオフィスNAWABARI-お役立ち情報メディア編集部

大里真也  さん

2017年からバーチャルオフィスNAWABARIの運営に従事。2022年5月よりメディア運営責任者として、長いバーチャルオフィス事業経験を活かし様々な記事を執筆。

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氏名
出水洋樹(でみずひろき)
学歴
専修大学法学部法律学科卒業
所属団体
シェアリングエコノミー協会、クリエイターエコノミー協会、東京プロマーケット上場協会
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