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本店移転登記とは?自分で行う方法や費用、メリット・デメリットを解説

会社を設立する時には登記の手続きをしますが、移転する時にも手続きが必要になることを知っているでしょうか。

本店を移転した場合には、移転登記の手続きをしなければなりません。

手続きが必要なことを知らなかった、知っていても実際どのような手続きをすればよいのか分からないという人もいるでしょう。

今回は本店移転登記の手続きの方法や、費用、注意点などについて解説します。

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そもそも本店移転登記とは?

会社が引っ越しをすると、登記簿上の「本店所在地」を変更する手続きが必要になります。これが「本店移転登記」です

個人の住民票変更と似ていますが、義務の重みが異なり、本店移転から2週間以内に申請しなければ代表者個人に過料が科される可能性があります。

店移転登記の2つのパターン「管轄内移転」と「管轄外移転」

本店移転には2つのパターンがあり、該当するパターンによって費用と書類が異なります。

  • 管轄内移転:移転前後の法務局が同じ場合。申請書1通・登録免許税3万円
  • 管轄外移転:移転前後の法務局が異なる場合。申請書2通・登録免許税6万円(旧・新各3万円)

都道府県をまたぐ場合は管轄外確定ですが、東京都内でも区が変わると管轄外になることがあります。移転先の管轄は法務局のウェブサイト(houmukyoku.moj.go.jp)や「〇〇市 管轄法務局」で検索して確認できます。

本店移転登記の手続きの方法・必要な書類

本店移転登記の手続きは、

・同一法務局の管轄区域内で移転するか
・他の法務局の管轄区域に移転するか

によって、方法が変わります。

現在の本店所在地の法務局が管轄する区域内で移転する場合は、同一の法務局で手続きを行います。

必要書類は以下のようなものです。

・本店移転登記申請書
・株主総会議事録(定款の変更が必要な場合)
・取締役会議事録(本店の場所を取締役会の決議で定めた場合)

他の法務局の管轄区域に移転する場合は、上記の書類以外に新所在地分の本店移転登記申請書と印鑑届書が必要です。

必要書類を用意した上で、旧所在地の法務局、新所在地の法務局、両方で本店移転登記の手続きを行ってください。

なお、本店移転登記に必要な各書類は、法務局の公式サイトからダウンロードが可能です。

登記申請書の記載例

登記申請書の記載例は、法務局の公式サイトにも書かれていますが、こちらでもチェックしておきましょう。

基本的には、この画像の赤字部分に従って記載すれば問題ありません。書き損じをした場合は、二重線を引き、その付近に正しい内容を書き直しましょう。

本店移転の登記後に必要な届け出

本店移転登記を終えた後は、各管轄に必要書類を提出しなくてはなりません。以下は、本店移転登記後に必要な届出の一覧です。

提出先書類名提出期限ダウンロード先
税務署給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書開設・移転・廃止の事実があった日から1か月以内国税庁
年金事務所(事務センター)適用事業所名称/所在地変更(訂正)届変更のあった日から5日以内日本年金機構
労働基準監督署労働保険 名称・所在地等変更届変更のあった日の翌日から10日以内 最寄りの労働基準監督署またはハローワーク(オンラインなし)
ハローワーク(公共職安)雇用保険 事業主事業所各種変更届変更のあった日の翌日から10日以内 労働基準監督署
都道府県税事務所異動届出書(都道府県税)各都道府県条例による(例:東京都は設置の日から15日以内)国税庁
市町村異動届各市町村の条例による各市町村の公式サイト参照

定款の変更が必要になるケースとは?

本店移転登記にあたって、定款変更が必要なケースもあります。

たとえば「本店を〇〇市〇〇区〇〇町1番地に置く」のように具体的な住所まで記載されている場合は、定款の変更が必要です。

定款変更には株主総会の特別決議(出席株主の議決権3分の2以上の賛成)が必要で、議事録を登記書類に添付します。

一方で定款変更が不要なケースは、「本店を東京都に置く」のように都道府県名・市区町村名までの記載の場合で、その範囲内の移転なら変更は不要です。

許認可事業の場合は別途手続きが必要なことも

許認可を受けて事業を営んでいる場合、本店移転登記完了後も行政機関への変更届や許可申請が必要になることがあります。

  • 建設業:都道府県をまたぐ移転では大臣許可への変更が必要になる場合がある
  • 不動産業(宅建業):他都道府県への移転は新たな免許申請が必要
  • 古物商・質屋:都道府県をまたぐ移転は新たな許可申請が必要
  • 飲食業:本店所在地が店舗住所の場合は保健所への変更届が必要

許認可手続きを怠ると事業継続が困難になるリスクがあります。移転を検討した段階で業種ごとの窓口に確認しておきましょう。

本店移転登記にはどれくらい費用がかかる?

本店移転登記で必要になる費用は「登録免許税」のほかに、手続きを依頼する「司法書士報酬」に分かれます。

移転パターン登録免許税司法書士報酬(目安)総費用目安
管轄内移転3万円2〜3万円5〜6万円
管轄外移転6万円4〜5万円10〜11万円

自分で手続きする場合は登録免許税のみ(+実費)で済みます。司法書士報酬は事務所によって異なるため、複数に見積もりを依頼してみてください。

本店移転登記申請に期限はあるのか?

本店移転登記には「移転日から2週間以内」という提出期限が定められています。

期限を過ぎると過料が発生する可能性があるため、早目に準備しておきましょう

また、申請窓口である法務局は平日9:00〜17:00のみ業務を行っており、土日祝日と年末年始(12/29〜1/3)は休業です。郵送も可能ですが、到着日を考慮し、余裕を持って投函したほうが安心です。

参考:法務局の業務取扱日、業務取扱時間|法務局ホームページ

【ケース別】登録免許税はいくら?管轄内・管轄外の費用シミュレーション

登録免許税は資本金に関係なく一律です。

  • 管轄内移転(例:千代田区→中央区):登録免許税3万円、申請書1通
  • 管轄外移転(例:千代田区→横浜市):登録免許税6万円(各3万円×2)、申請書2通を旧所在地にまとめて提出

東京都内でも「東京法務局」と「東京法務局港出張所」のように区をまたぐと管轄外になるケースがあるため、移転前に必ず確認してください。

登記を怠った場合のリスクとは?

本店移転から2週間以内に登記申請しないと「登記懈怠」となり、代表取締役個人に100万円以下の過料が科される可能性があります。

実際の過料額は数万〜十数万円の事例が多いですが、放置するほどリスクは高まるため、期日を過ぎないようにスケジュール調整を行ってください。

また、未登記のままでは銀行口座の住所変更・各種契約の更新・助成金申請などで「登記簿と実態が一致しない」問題が生じ、取引先や金融機関からの信頼にも影響します

2週間を過ぎても登記は受理されるため、気づいた段階で速やかに申請しましょう。

自分で本店移転登記を行う

本店移転登記は専門家に依頼しなくても、自分で手続きを進めることが可能です。

必要な書類の準備から法務局への提出まで、自社で進める場合に押さえておきたいポイントを見ていきましょう。

自分で本店移転登記を行う際のポイント

本店移転登記の手続きをスムーズに進めるために、以下のポイントを押さえておきましょう。

必要書類を正確に揃える

本店移転登記は管轄内・管轄外で必要書類が異なります。まずどちらのパターンかを確認してから準備に入りましょう。

管轄内移転の主な書類:本店移転登記申請書(1通)、株主総会または取締役会議事録、取締役の決定書(取締役会非設置の場合)、委任状(代理申請の場合)

管轄外移転で追加が必要な書類:本店移転登記申請書(新所在地用・計2通)、印鑑届書、旧法務局の印鑑カード返納

書類の不備があるとやり直しが発生し、2週間の期限を圧迫します。法務局ウェブサイトの記載例を必ず参照してください。

スケジュールに余裕を持って準備する

本店移転登記申請は、用意する書類も多く、手続きを終えるまでに時間がかかることが考えられます。特に管轄外の移転では審査にも時間がかかる傾向があり、手続き全体が長引くケースも少なくありません

書類作成・チェック・提出まで余裕を持ったスケジュールで動くことで、期限超過のリスクを避けられます。

提出後も予定を空けておく

提出後に内容不備が見つかると、法務局から補正指示が出ることがあります。窓口に行って修正するケースもあるため、提出直後は日程に余白を確保しておくと安心です

作業時間を事前に区切る

本店移転登記の学習に時間を費やしすぎると、本業の時間を圧迫してしまいます。調べる時間・書類を作る時間・提出に行く時間をあらかじめ区切ることで、事業に支障を出さずに進められます

専門家への依頼も視野に入れる

本店移転登記は自分でも手続き可能ですが、書類の種類が多く、押印箇所や記載方法を間違えやすい面もあります。少しでも不安がある場合は、司法書士など専門家への依頼も検討すると良いでしょう

自分で本店移転登記を行うメリット

専門家に依頼せず自社で行うことで、費用削減以外にも多くの利点があります。ここでは代表的なメリットを紹介します。

費用を大幅に節約できる

司法書士へ依頼しない場合、支払うのは登録免許税のみで済みます。

逆に本店移転登記を専門家に依頼すると、3〜7万円ほどかかるケースもあるため、自分で進めるだけで大きなコスト削減を実現できます。

手続きを深く理解できる

書類作成から提出までを自分で経験すると、登記の仕組みを体系的に学べます。この知識は将来の役員変更・目的変更・増資手続きなどにも応用でき、会社運営における判断力向上にもつながるでしょう

自分のペースで進められる

自分で本店移転登記の申請を行うことで、専門家との日程調整などが不要になり、必要な時間を好きなタイミングで確保できます

平日の早朝に準備したり、土日にまとめて学習したりと、柔軟にスケジューリングできる点は大きな利点です。

自分で本店移転登記を行うデメリット

一方で、自分で本店移転登記を行う場合には注意しておきたいリスクも存在します。以下の点を理解したうえで判断しましょう。

書類不備による補正リスクが高い

本店移転登記で提出が必要になる登記申請書や議事録の記載ルールは細かく、初めての人はミスが起きやすい部分です。

不備があると法務局から補正指示が入り、提出し直す必要があります。場合によっては窓口まで足を運ばなくてはならないこともあり、スケジュール調整が必要になることも少なくありません。

時間と労力がかかる

本店移転登記に関する必要書類を調べ、正しい様式を理解し、押印方法まで確認する作業は想像以上に時間を取ります。

さらに、法務局での相談や窓口提出も含めると、数時間〜数日のまとまった時間が必要になる場合もあるでしょう

日々の業務と両立させることで、肉体・精神的に疲弊してしまうことも、あるかもしれません。

複雑なケースに対応しにくい

管轄外移転、目的変更を伴う移転、支店との統合など、本店移転登記には複雑なケースもあります。

誤った書類で提出してしまうと、補正対応を繰り返すだけでなく、再度議事録を作成し直す事態にもなりかねません

法律的な判断が必要なケースでは、専門家の力を借りることも視野に入れたほうが良いでしょう。

本店移転登記する際の注意点

本店移転登記をする際は、商号を変更する必要があるかどうか確認しておきましょう。

商号というのは、基本的に自由につけることが可能です。

もし、自社以外に同じ商号の会社があったとしても問題ありません。

しかし、本店の所在地と同じ住所に商号が重複する会社がある場合は別です。

例えば同じテナントやビル内に複数の会社が入っている場合、同一住所となる可能性があるため注意しなければなりません。

事前に移転先にどのような商号の会社があるか、調査しておくことが大切です。

住所が少しでも違えば同じ商号でも問題ありませんが、第三者が見た時に分かりにくいため、トラブルを避けるためにも商号の変更を検討したほうがよいでしょう。

本店移転登記にはバーチャルオフィスがおすすめ!

本店移転登記をする時におすすめなのがバーチャルオフィスです。

ここからは、バーチャルオフィスがおすすめの理由や、選ぶ時の注意点などについて解説していきます。

バーチャルオフィスとは?

バーチャルオフィスというのは、

実際のオフィススペースを持たない仮想の事務所

のことです。

オプションでオフィススペースをレンタルできるところもありますが、基本的には事業用の住所の貸し出しのみ行っています。

本店移転登記にバーチャルオフィスがおすすめの理由

バーチャルオフィスは、低コストで人気エリアに住所を持てるというのが大きなメリットです。

敷金や礼金などがかからないため、初期費用を抑えて登記用の住所を持つことができます。

オフィスの住所というのは、信用にも関わってくるものです。

移転登記するオフィスの住所が、誰でも知っているような人気のエリアであれば、取引先や顧客の信頼性が高まるでしょう。

バーチャルオフィスを選ぶ際の注意点

バーチャルオフィスを選ぶ際は、住所の貸し出し以外にどのようなサービスを行っているかチェックしておくことが大切です。

バーチャルオフィスを利用すると、郵便物などは実際に仕事をしている場所ではなく、バーチャルオフィスの住所に届くことになります。

そのため、郵便物を転送してくれるサービスが必要不可欠です。

サービスによって転送してくれる回数やタイミング、受取可能な荷物のサイズなどが変わってくるので、注意してください。

電話サービスに関しては、ナンバーポータビリティに対応しているか、電話秘書代行サービスの有無などを見ておくとよいでしょう。

バーチャルオフィスは所在地に関わらず契約可能!

バーチャルオフィスは、基本的に全国どこからでも申し込みできます。

あくまで住所を貸し出すサービスなので、借りた場所に実際にオフィスを構えるわけではありません。

例えば首都圏の人気エリアに住所を持つバーチャルオフィスを契約し、仕事は北海道の自宅でするということも可能です。

自宅の住所を公開する必要がなくなるため、在宅の副業を始めたいと考えている人や自宅で起業する人にもよく利用されています。

本店移転登記におすすめなバーチャルオフィス 3 選!

多くのバーチャルオフィスがありますが、その中でも特に本店移転登記におすすめなサービスを3つ紹介します。

NAWABARI

NAWABARIは、17LIVEやBASEなど様々なプラットフォームへサービスを提供しているバーチャルオフィスで、インフルエンサーやEC事業者に人気があります。

届いた郵便物は、管理画面から簡単に写真で確認することができるため、テレワークなどで事務所が不要となった企業にもよく利用されています。

法人登記可能な住所を貸し出しているだけではなく、銀行口座開設紹介などのサービスも付いて、月額1,100円の業界最安値水準の価格も魅力です。

業界唯一のPマーク取得企業なので、安心して利用できます。

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ナレッジソサエティ

ナレッジソサエティは、東京都千代田区で法人登記可能な住所を貸し出しているバーチャルオフィスです。

受付システム&有人対応で、突然の来客にも対応してもらえます。

千代田区九段南の駅近好立地、さらに銀行所有のブランド力の高いビルということで、利便性や信頼性が高い住所を持つことができます。

電話転送や電話秘書代行、専用FAX、私書箱などのオプションサービスが充実している他、宅配便転送などの基本サービスがついた月額4,950円から利用できるプランも用意されています。

リージャス

リージャス バーチャルオフィス

リージャスは、一等地の住所で法人登記可能なバーチャルオフィスです。

電話応対や郵便物の取り扱いの代行、日本全国170拠点以上のビジネスラウンジが利用できるサービスなど、オプションサービスが充実しています。

バーチャルオフィス・プラスやメールボックス・プラスなど、複数のプランが用意されているため、予算に合わせて選ぶことができます。

本店移転登記をするならバーチャルオフィスがおすすめ!

本店移転登記をする際は、法務局で手続きをする必要があります。

移転先をどこにするか迷っている人もいるかもしれませんが、そんな時はバーチャルオフィスを利用するのもおすすめです。

登記用の住所の貸し出しを行っているため、低コストで人気エリアに住所を持つことができます。

バーチャルオフィス選びに迷った時は、月額1,100円のリーズナブルな価格の、NAWABARIの利用を検討してみてはいかがでしょうか。

よくある質問

本店移転登記をする時に、よくある質問をいくつか紹介していきます。

本店移転登記 どこで?

本店移転登記は、法務局で手続きを行います。

自社の本店所在地を管轄している法務局に出向き、手続きを行ってください。

管轄する法務局が変わる場合は、移転先の所在地を管轄する法務局でも手続きをする必要があります。

本店移転登記 いつまでに?

本店移転登記の期限は、移転後2週間以内です。

会社法によって、原則本店移転した日から2週間以内に手続きしなければならないと定められているので、期限内に本店所在地を管轄する法務局で申請を行なうようにしてください。

本店移転登記しないとどうなる?

本店移転をした場合、変更登記することが義務付けられています。

そのため、期限内に本店移転登記をしなかった場合、100万円以下の過料が課せられる可能性があります。

それだけではなく、社会的な信用を失うことにもなるため、必ず手続きをするようにしましょう。

大里真也

この記事の著者
バーチャルオフィスNAWABARI-お役立ち情報メディア編集部

大里真也  さん

2017年からバーチャルオフィスNAWABARIの運営に従事。2022年5月よりメディア運営責任者として、長いバーチャルオフィス事業経験を活かし様々な記事を執筆。

NAWABARI

当サイトの監修者

氏名
出水洋樹(でみずひろき)
学歴
専修大学法学部法律学科卒業
所属団体
シェアリングエコノミー協会、クリエイターエコノミー協会、東京プロマーケット上場協会
メディア掲載/セミナー登壇事例
ECのミカタ週刊ビル経営
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