バーチャルオフィスを活用して法人の代表者住所を秘匿する方法をご紹介!

法人登記をすると自宅の住所が実質公開されてしまう

バーチャルオフィスを利用することで、事務所を契約することなく低コストで自宅住所を利用せずに法人登記をしたり、名刺やHPに住所を記載することができました。

しかしこれには欠点として、法人登記の代表者の情報に自宅の住所が載ってしまう点がありました。

登記簿謄本は第3者が誰でも取り寄せることができ、悪意のある人が取り寄せて代表者の住所を悪用することができてしまうのです。
特に女性起業家やお子さんのいる方で法人の代表として登記されている方は、特に気を付けたほうがいいといわれています。

2024年10月1日から株式会社の代表者住所の非表示が可能に

そういった状況を鑑みて、法務省は「代表取締役等住所非表示措置」という新制度が施行されました。

この制度はその名の通り、株式会社の代表取締役、代表執行役又は代表清算人の住所の一部を登記事項証明書や登記事項要約書、登記情報提供サービスに表示しないこととする措置です。

この制度を利用することで誰でも入手可能な登記簿から代表者の住所を削除することができるのです。

代表取締役等住所非表示措置のデメリット

当該措置には登記簿謄本に自宅の住所が記載されなくなることから、代表者住所を会社代表者の住所を証明することができないため、金融機関から融資を受けるに当たって不都合が生じたり、不動産取引等に当たって必要な書類(会社の印鑑証明書等)が増えたりするなど、一定の影響が生じることが想定されます。

代表取締役等住所非表示措置の申請方法

この制度は、設立の登記や代表取締役等の就任の登記、代表取締役等の住所移転による変更の登記など、代表取締役等の住所が登記されることとなる登記の申請と同時にする場合にのみ利用することができます。

これらの申請の際に、以下の3点の書類を提出する必要があります。

①株式会社が受取人として記載された書面がその本店の所在場所に宛てて配達証明郵便により送付されたことを証する書面等

株式会社が受取人として記載された配達証明書

必要書類①

株式会社が受取人として記載された配達証明書

②代表取締役等の氏名及び住所が記載されている市町村長等による証明書

必要書類②

・住民票の写し

・戸籍の附票の写し

・印鑑証明書 等

③株式会社の実質的支配者の本人特定事項を証する書面

株式会社が一定期間内に実質的支配者リストの保管の申出をしている場合は添付不要です。
基本的には実質的支配者リストの保管の申出をしていただき、何等かの理由で申出ができない場合は、以下の書類をご準備ください。

必要書類③

・登記の申請を受任した資格者代理人が犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づき確認を行った実質的支配者の本人特定事項に関する記録の写し

・実質的支配者の本人特定事項についての供述を記載した書面であって公証人法の規定に基づく認証を受けたもの

・公証人法施行規則の規定に基づき定款認証に当たって申告した実質的支配者の本人特定事項についての申告受理及び認証証明書

代表取締役等住所非表示措置が講じられた場合の登記事項の表示

上記の画像の左のように本来町名(鷹番)から住居番号(8号)までのすべての住所が表記されていますが、この非表示措置を行った場合、右の通り市区町村までが表記され以降は表記されなくなります。

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