都心一等地の住所が格安で利用できるため、近年人気が高まっているバーチャルオフィス。
そんなバーチャルオフィスは、個人事業主(フリーランス)や法人にも、とてもオススメのサービスオフィスです。
しかしバーチャルオフィスの需要が高まる一方で、サービスを提供する会社も年々増加しており、どのようにバーチャルオフィスを選んだらよいか悩んでしまいますね。
今回は個人事業主や法人にもおススメのバーチャルオフィスの、選び方や納税地について解説致します。
個人事業主にも法人にもオススメのバーチャルオフィスとは?

個人事業主にも法人にもオススメのバーチャルオフィスとは、一体どんなサービスオフィスなのでしょうか?
個人事業主や法人にもおすすめなバーチャルオフィスについて、簡単にご紹介します。
バーチャルオフィスとは?

バーチャルオフィスとは、自宅の住所を公開せずに格安で住所を借りる事が可能なサービスオフィスのひとつです。
信頼感抜群の都心一等地にオフィスを構えた場合、100万円を超える初期費用や家賃などのコストがかかりますが、バーチャルオフィスなら低価格で都心一等地の住所を利用することが可能です。
バーチャルオフィスを利用すれば自宅の住所や電話番号を公開する必要がありませんので、セキュリティ面でも安心ですね。
また、バーチャルオフィスには様々なサービスがあり、来客用のスペースや会議室を利用出来るところもあります。
個人事業主や法人を問わず、バーチャルオフィスの需要は年々高まっていますよ。
個人事業主や法人を問わず登記も可能

バーチャルオフィスは、個人事業主だけでなく法人も利用することが可能。
起業当初は個人事業主だったけれどいずれ法人に…と考えている方にも、バーチャルオフィスはおススメです。
また起業して法人登記する場合に必要な、登記住所や電話番号も、バーチャルオフィスは利用することが可能です。
取引上必要な住所や電話番号を格安なバーチャルオフィスを利用すれば、コストを抑えることが出来ますね。
バーチャルオフィス利用時に納税地はどうなる?個人事業主の場合

個人事業主や法人でも利用できるバーチャルオフィスですが、利用した際の納税地はどうなるのでしょうか。
まず個人事業主のケースについて、バーチャルオフィスを利用した際の納税地について解説します。
開業届に記載できる住所の種類
個人事業主が開業する際、税務署に届ける必要がある「開業届」(個人事業の開業・廃業等届出書)。
この「開業届」の中に「納税地」を記載する欄があり、「住所地」「居住地」「事業所等」の中から選択することになっています。
個人事業主の場合、この開業届の「住所地」「居住地」「事業所等」の中から、自分で納税地を決定することが可能です。
「住所地」「居住地」「事業所等」について、ご説明します。
住所地
国税庁によると、住所地は
「生活の本拠のことです。生活本拠かどうかは客観的事実によって判定されます」
と記載されています。
つまり、「住所地」とは、基本的に住民票がある住所に住んでいる場合の住所地、ということです。
しかし、単に住民票がある住所であるというだけでは住所地に出来ず、実際に生活をしている住所でなくてはなりません。
居住地
国税庁によると、居所地とは、
「一般的に居所とは、相当期間継続して居住しているものの、その場所との結びつきが住所程密接でないもの、すなわち、そこがその者の生活の本拠であるというまでには至らない場所をいうものとされています。」
と記載されています。
つまり「居所地」とは、長い期間住んではいるものの、生活の本拠である(住所地)ほどではない場合の事を指します。
事業所等
「住所地」や「居所地」以外に事業所等がある場合は、事業所等がある所在地を納税地にすることも可能です。
個人事業主の「開業届」記入例

それでは実際に、個人事業主の場合の「開業届」記入例をご紹介します。

個人事業主になる際、国税庁に提出する「開業届」の記入例です。
※開業届は、国税庁のホームぺージよりダウンロードすることが出来ます。
赤線で囲まれている「納税地」と「上記以外の住所地・事業所等」の欄に、バーチャルオフィスの住所か自宅住所を記載することで、納税地を決定することが可能です。
「住所地」の記載
原則的に、「住所地」を納税地として記入します。
しかし現在住んでいる場所がマンションなどである場合、事務所利用が出来ない事も多いため、バーチャルオフィスの住所を利用することも可能です。
ただし「納税地」にバーチャルオフィスの住所を利用する場合は、バーチャルオフィスの住所を管轄してる税務署へ申告する必要があるため、行動しやすい場所のバーチャルオフィスの住所の利用がおススメです。
「納税地以外の住所地・事業所」の記載
一方「納税地以外の住所地・事業所」の欄には、「自宅住所」または「バーチャルオフィス」の住所を記入してください。
「納税地以外の住所地・事業所」の住所は、基本的に「バーチャルオフィスの住所」を記入することをおススメします。
「納税地」に住所地、「納税地以外の住所地・事業所」にバーチャルオフィスの住所を申請することにより、どちらかの住所で利用した費用を経理として認められない…という危険性を回避する事が出来ます。
個人事業主の「納税地」に対する不安点

「開業届」を提出した当初とは違う住所に引っ越しをしたり、新たにバーチャルオフィスの拠点を変更したりなど、納税地が変更になる場合があります。
この場合は、「所得税・消費税・納税地の異動に関する届出書」を移動前の税務署に提出しましょう。
個人事業主の方で納税地等に変更があった場合は、国税庁のホームページをご確認ください。
法人のバーチャルオフィス利用時の納税地はどうなる?

個人事業主が「開業届」で納税地を選択できるのに対し、法人の納税地は原則「本店所在地」です。
法人として会社を設立する場合、「法人設立届出書」を税務署に提出する必要があります。
実際に「法人設立届書」の記載例を見てみましょう。

「法人設立届出書」の「本店又は主たる事務所の所在地」と「納税地」は、基本的に登記した住所を記載することになっています。
バーチャルオフィスの住所で法人登記した場合は、「本店又は主たる事務所の所在地」と
「納税地」の記入欄は「バーチャルオフィスの住所」を記入します。
※「本店または主たる事務所の所在地」と「納税地」は、登記した住所を記載するので原則同じ住所となります。
「納税地」に対する不安点

法人は、「国税」と「地方税」の2種類の税金を納めなければなりません。
例えば、本店住所にバーチャルオフィスの住所を利用した場合、納税地は「バーチャルオフィスのある住所」になりますが、法人住民税に関しては自宅とバーチャルオフィスの2か所分課税される場合もあります。
バーチャルオフィスの利用は住所のみで、主たる業務は自宅で行っている場合は法人税を1か所分に出来る可能性もあります。
詳しくは税理士などの専門家にご相談されることをおすすめいたします。
法人化も考える個人事業主がバーチャルオフィスを選ぶときの選び方は?

法人化を考えている個人事業主が、バーチャルオフィスを選ぶ時のポイントについてご紹介します。
①バーチャルオフィスの住所がどこにあるか

信頼性のある都内一等地の住所を、会社の住所として利用可能なのがバーチャルオフィスの最大のメリット。
都内一等地にオフィスを構える場合はコストが何百万とかかりますが、バーチャルオフィスは格安料金で都内一等地の住所を利用することが出来ます。
個人事業主・法人問わず、企業の住所は顧客の信頼性アップに繋がりますので、契約するバーチャルオフィスの住所がどこなのかはしっかりと把握しておきましょう。
②初期費用や月額費用などのコスト

バーチャルオフィスは様々な会社が運営しており、初期費用や月額費用は運営元によって千差万別。
格安料金で選ぶだけではなく、受けたいサービスが提供されているかどうかも確認が必要です。
月額料金に含まれるサービス内容も、バーチャルオフィス運営元によって違うのでチェックが必要です。
- 消費税
- 住所利用料金
- 電話転送料金
- 郵便物転送料金
- 電話代行サービス
などのサービスが、月額料金に含まれているのかどうか。
またオプションで選択可能なのかどうか、必要なサービスの有無を確認しておきましょう。
更新の際の費用や、解約時の解約金など、保証金や共益費の有無もチェックが必要です。
法人化を考えている個人事業主の場合、長期的にバーチャルオフィスを利用することも多いので、ランニングコストが無理なく払えるかどうかも重要ですね。
③運営元の倒産リスク

法人化を考えバーチャルオフィスの住所で登記したものの、法人化する前にバーチャルオフィスの運営元が倒産してしまえば元も子もありません。
また、バーチャルオフィスの運営元が倒産してしまうと、再び住所変更するコストがかかってしまいます。
このような運営元の倒産リスクを回避する為には、契約前にバーチャルオフィスの運営会社を事前調査しておきましょう。
- 運営元のホームページが、常に最新の状態に更新されているか。
- 信用情報リサーチ会社(帝国データバンクなど)で、運営元の信用情報をチェックする。
- 運営歴が5年以上あるかどうか
- 運営元の資本金が1000万円以上あるかどうか
- 実際に運営元に足を運び、活気のある運営元かどうかを目で確かめる
等を確認し、バーチャルオフィスの運営元と共倒れしないよう、リスクを出来るだけ回避しておきましょう。
法人化も考える個人事業主におすすめのバーチャルオフィス4選

法人化を考える個人事業主がバーチャルオフィスを利用する際のポイントについてご紹介しました。
これらのポイントを踏まえて、法人化を考える個人事業主におススメのバーチャルオフィス4選をご紹介します。
NAWABARI

法人化を考える個人事業主におススメのバーチャルオフィス1つ目は、NAWABARIです。
NAWABARIは、バーチャルオフィスの中でも初期費用0円、月額1,078円(税込)〜という業界最安値で起業できるのが最大の強みです。
2017年から運営し、ネットショップ大手のBASEと提携している唯一のバーチャルオフィスで、レンタル住所は、東京の一等地。
きちんと入居者の事前審査を行いながら、審査にはekycアプリを活用しているため、最短当日契約が可能な点も大きなメリットと言えるでしょう。
また、NAWABARIは『GMOあおぞらネット銀行』と提携しており、利用契約するとスムーズな口座開設が出来るようになっている点も人気の理由のひとつです。
レゾナンス

法人化を考える個人事業主におススメのバーチャルオフィス2つ目は、レゾナンスです。
月額1650円から都内の一等地の住所をレンタルできる、レゾナンス。
そんなレゾナンスの魅力は何と言っても、サービス・オプションの種類の豊富さでしょう。
レゾナンスのオプションには「法人口座解説サポート」も用意されているため、これから法人化を考えている個人事業主にもピッタリです。
ワンストップ

法人化を考える個人事業主におススメのバーチャルオフィス3つ目は、ワンストップです。
バーチャルオフィス大手のワンストップビジネスセンターの月額料金は、4800円から。
全国に37拠点あるため、出張先での急な会議や、地方エリアで法人登記したい方にもおススメです。
登記代行などのオプションもありますので、スタートしたばかりの個人事業主の方にもおススメですよ。
ナレッジソサエティ

法人化を考える個人事業主におススメのバーチャルオフィス4つ目は、ナレッジソサエティです。
都内一等地「千代田区」の住所が、月額4950円から利用可能なナレッジソサエティ。
そんなナレッジソサエティの最大の魅力は、ミーティングシートや会議室の利用が可能なことでしょう。
特にミーティングシートは追加料金が必要ありませんので、手軽に利用することが出来ますね。
料金費用を比較
最後に、おすすめした4社の料金費用を一覧でご紹介します。
NAWABARI | レゾナンス | ワンストップ | ナレッジソサエティ | |
---|---|---|---|---|
初期費用 | 0円 | 5,500円 | 10,780円 | 16,500円 |
月額費用 | 980円~ | 1,650円~ | 9,790円 | 4,950円 |
住所利用 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
電話番号利用 | 受信のみなら無料 | 3850円〜/月 | 通話料実費 | 3300円/月 |
まとめ
個人事業主や法人にもおススメのバーチャルオフィスの選び方や、納税地について解説致しました。
いずれ法人化を考えている個人事業主の方のバーチャルオフィスの選び方のポイントは、「バーチャルオフィスの住所」や「初期費用や月額費用などのコスト」、「運営元が倒産リスク」です。
もし疑問点やご不明点がございましたら、担当スタッフより回答させていただきますので、お気軽にお問い合わせフォームよりご連絡ください。