「開業届と共に出す書類を知りたい」
「開業届の提出方法について知りたい」
このような疑問をお持ちではないでしょうか?
開業届を出すときに必要なものは、以下の4つです。
- 青色申告承認申請書
- 本人確認書類
- マイナンバーカード/マイナンバーが確認できる書類
- 印鑑
また、開業届は、原則として開業後1ヵ月以内に税務署へ提出します。
本記事では、開業届を出したときのデメリットについても解説しています。
開業届についてお悩みの方は、最後まで読み進め、開業届を提出するときの参考にしてください。
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個人事業主が税務署に開業届を提出する際に必要なもの4選
![個人事業主 税務署 開業届 必要なもの](https://nawabari.net/blog/wp-content/uploads/2023/07/個人事業主が税務署に開業届を提出する際に必要なもの4選.jpg)
まずは、個人事業主が開業届を出すときに必要なものを4つ解説します。
本章で紹介する必要なものは、以下の4つです。
上記の4つと開業届を持ち、税務署に行くと開業届の提出が完了します。
開業届を出したい個人事業主には、必見の内容のためご覧ください。
それでは、詳しく見ていきましょう。
青色申告承認申請書
青色申告承認申請書とは、開業した個人事業主が青色申告するために必要な書類です。
青色申告とは、確定申告のやり方の1つであり、最大で65万円の節税効果が得られるものです。
節税効果は魅力的ですが、記入の仕方が複式簿記になり書き方が複雑になります。
複式簿記とは、借方や貸方などのルールに基づいて簿記を作成していく方式です。
青色申告は、開業した個人事業主のみが提出できます。
しかし、青色申告承認申請書を提出していなければ、青色申告ができません。
そのため、青色申告したい方は、必ず青色申告承認申請書を税務署に提出しましょう。
本人確認書類
本人確認書類とは、以下の書類を指します。
- 運転免許証
- 運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付のもの)
- 旅券(パスポート)
- 個人番号カード(マイナンバーカード)
- 在留カード・特別永住者証明書
- 官公庁が顔写真を貼付した各種福祉手帳(身体障害者手帳など)
税務署は、開業届をなりすまして提出していないかチェックするために、本人確認書類による本人確認をおこなっています。
開業届を提出する際は、必ず持参しておきましょう。
マイナンバーカード/マイナンバーが確認できる書類
マイナンバーが確認できる書類は、以下を指します。
- マイナンバー(個人番号)記載の住民票の写し
- 通知カード(表面)
- マイナンバーカード
本人確認書類と同様に、本人確認で税務署がチェックします。
そのため、開業届を提出する際は、必ず持参しましょう。
また、マイナンバーカードを提示すると本人確認書類と同じ扱いになり、持参するものが減ります。
マイナンバーカードを発行しているのであれば、持参をおすすめします。
印鑑
書き間違えを修正する際には、印鑑が必要になるため、持参しておきましょう。
以前は、開業届に押印する欄がありましたが、廃止されました。
しかし、修正や訂正する場合には、現在も印鑑が必要です。
そのため、修正があった場合を想定して、持参することをおすすめします。
![開業届 必要なもの](https://nawabari.net/blog/wp-content/uploads/2023/04/個人向けバナー.jpg)
開業届を必要なものと共に税務署に提出する方法
![開業届 必要なもの 税務署 提出](https://nawabari.net/blog/wp-content/uploads/2023/07/開業届を必要なものと共に税務署に提出する方法.jpg)
開業届を受理してもらうために必要なものが分かったところで、次は開業届を提出する際の具体的なSTEPを解説します。
開業届を出したい個人事業主は、必ずチェックしておきましょう。
それでは詳しく見ていきましょう。
1.開業届をダウンロードして印刷する
まずは、開業届を手に入れましょう。
開業届の入手方法は、以下の3つです。
- 管轄の税務署で入手
- 国税庁のホームページからダウンロード
- 会計ソフトからダウンロード
税務署は、土日祝が閉庁になっており、受け取る時間が限られています。
しかし、国税庁や会計ソフトからのダウンロードであれば、24時間365日ダウンロードが可能です。
会計ソフトからのダウンロードも、国税庁と同じく24時間365日対応しているため、ぜひ活用しましょう。
2.開業届に必要事項を記入する
開業届を書くときに、必要な事項は以下の通りです。
- 税務署名(提出先)
- 提出日
- 納税地
- 上記以外の住所地・事業所等
- 氏名・生年月日
- 個人番号
- 職業
- 屋号
- 届出の区分
- 所得の種類
- 開業・廃業等日
- 開業・廃業に伴う届出書の提出の有無
- 事業の概要
- 給与等の支払いの状況
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無
- 給与支払を開始する年月日
- 関与税理士
上記の17項目を記入の上、税務署に提出します。
しかし、項目が多いため、書き方がわからない場合があるでしょう。
書き方がわからない場合は、税務署や税理士が直接相談に乗ってくれるため、ぜひ活用しましょう。
3.必要なものと合わせて開業届を提出する
![必要なもの 開業届 提出](https://nawabari.net/blog/wp-content/uploads/2023/07/3.必要なものと合わせて開業届を提出する.jpg)
開業届に必要事項を記入したあとは、開業届を提出しましょう。
開業届の提出方法は、以下の3つです。
- 税務署に直接提出
- 税務署に郵送して提出
- e-Taxを使ってオンラインで提出
税務署に直接提出する際は、平日の9〜17時に開業届を渡さなければなりません。
平日が忙しい方には、税務署に直接提出する方法は適していないでしょう。
そのため、e-Taxや税務署に郵送する方法が提出しやすいでしょう。
4.開業届の控えは大切に保存しておく
開業届の控えは以下の場面で必要になるため、必ず保管しておきましょう。
- 事業用の銀行口座の開設
- 事業をおこなっていることの証明
- 小規模企業共済への加入
- 給付金・補助金・助成金の申請
開業届の控えを紛失した場合は、再発行に時間やお金、手間が掛かるため見失わない場所に保管してください。
開業届と必要なものを出したときのデメリット4選
![開業届 必要なもの デメリット](https://nawabari.net/blog/wp-content/uploads/2023/07/開業届と必要なものを出したときのデメリット4選.jpg)
開業届を提出することは、メリットばかりではなく、デメリットも存在します。
具体的には、以下のデメリットが生じます。
夫の扶養に入っている方や簿記の知識がない方には必見の内容です。
最後まで読み進め、開業届を出すべきか判断しましょう。
それでは解説していきます。
複式簿記で確定申告すると経理で手間になる
複式簿記とは、「借方」「貸方」などのルールに基づいて簿記を作成していく方式です。
開業届が受理された場合は、青色申告での確定申告ができます。
しかし、複式簿記に変更した場合は、単式簿記よりも複雑になります。
ただし、複式簿記での確定申告は義務ではありません。
複式簿記が難しい方は、単式簿記で確定申告を作成して、白色申告をおすすめします。
失業給付を受けられない可能性がある
失業保険とは、失業者が再就職するまでに支援を受けられる保険です。
失業保険を受け取るには、再就職の意思があることをハローワークに申告しなければなりません。
開業した場合は、個人事業主となるため、「再就職の意思がない」とみなされる可能性があります。
会社から独立して、個人事業主として開業するときは、開業届の出すタイミングに注意しましょう。
失業保険を受け取るときに疑問や悩みがあれば、ハローワークに相談できるため、気軽に相談してみましょう。
扶養に入れない可能性がある
扶養に入っている配偶者や子などは、開業届を提出すると、扶養から外れる場合があります。
そのため、扶養者が加入している保険に定められている加入条件を詳しく確認しておきましょう。
「個人事業主は扶養対象に認めない」や「一定の利益を超えると認めない」など条件はさまざまです。
職業によっても変化しているため、注意深く確認しましょう。
確定申告しないと税務署から通知がくるときがある
開業後は、毎年確定申告しなければなりません。
毎年の確定申告を怠っていると、税務署からの通知や税務調査の連絡がくる場合があります。
事業所得のある個人事業主が確定申告していない場合は、脱税の危険性があるためです。
また、確定申告をおこなわなければ、青色申告の権利を取り消される可能性もあります。
そのため、開業届を提出した年からは、毎年確定申告をおこないましょう。
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開業届の必要なものに関するよくある質問
![開業届 必要なもの よくある質問](https://nawabari.net/blog/wp-content/uploads/2023/07/開業届の必要なものに関するよくある質問.jpg)
最後は、開業届の必要なものに関するよくある質問に解答していきます。
本章で解答する質問は、以下の通りです。
開業届を提出する予定の方は、ぜひ参考にしてください。
それでは詳しく見ていきましょう。
開業届の再発行に必要なものは?
開業届の再発行に必要なものは、以下の3つです。
- 身分証明書
- 手数料の300円
- 保有個人情報開示請求書
開業届の控えは「保有個人情報開示請求書」を提出すると、税務署から再発行してもらえます。
「保有個人情報開示請求書」を提出する方法は、以下の2つです。
- 税務署の窓口に直接提出
- 税務署に郵送で提出
郵送で提出する際は、以下のものが追加で必要です。
- 印紙の貼付
- 住民票の写し
郵送での提出は、必要なものが多いため手間をかけたくない方は、窓口に直接開業届を出しに行きましょう。
開業届に必須の必要書類はどこでダウンロードできる?
開業届を提出する際に必要な書類はすべて国税庁からダウンロードできます。
国税庁のホームページからダウンロードして、開業届を提出しましょう。
個人事業主が開業届を出してないとダメ?
開業届は原則として、事業開始から1ヵ月以内に提出しなければなりません。
しかし、以上の原則に反した場合の罰則はなく、未提出の個人事業主も一定数います。
開業届を提出する最大のメリットは、青色申告が可能になることです。
しかし、収入が少ない個人事業主にとって青色申告のメリットは感じられません。
そのため、低収入の事業主は、開業届の提出を見送っても問題ないでしょう。
開業届を郵送で提出するときに必要なものは?
開業届を郵送で提出するときに、必要なものは以下のとおりです。
- 開業届(提出用と控え)2枚
- マイナンバーがわかる書類と身分証明書の写し
- 控えの返送を受け取るための郵便切手
- 控えを返送してもらうための返信用封筒
上記が準備できたら、送付して税務署に郵送するだけです。
窓口が開庁している時間が平日の9〜17時のみです。
そのため、平日が忙しい方は、郵送で提出しましょう。
開業届を出すときに必要なものを理解しよう!
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今回は、開業届を提出する際に、必要なものを解説しました。
開業届を提出する際に、必要なものは以下の通りです。
- 青色申告承認申請書
- 本人確認書類
- マイナンバーカード/マイナンバーが確認できる書類
- 印鑑
開業届を提出する最大のメリットは、「青色申告」ができるようになることです。
そのため、節税効果を受けたい個人事業主は、開業届を提出しましょう。
また、提出方法によって、必要なものが異なります。
そのため提出方法を確認してから、必要なものを準備しましょう。
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