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会社名の商標登録は前向きに検討しよう!登録方法や費用も解説

会社名 商標登録

「会社名の商標登録はした方がいい?」
「商標登録の方法や費用が知りたい」

このような疑問をお持ちの方も多いでしょう。

会社名の商標登録はブランド力を高め、信用を守るために役立ちます。

本記事では、会社名・会社ロゴを商標登録するメリットや、商標登録の方法・費用を解説しています。

起業を考えている方や事業拡大を考えている方は、ぜひ参考にしてください。

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会社名・会社ロゴは商標登録できるのか?

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本章では、会社名・会社ロゴが商標登録できるのかを説明します。

会社のブランド価値を維持するためにも、把握しておきましょう。

会社名の商標登録

会社名は基本的に、商品・サービスの名称と同様に、商標登録できます

しかし、以下に該当するケースでは、認められない可能性があります。

  • 会社名が苗字を含んでいる(ローマ字表記などでも登録できない)
  • 同じ会社名の有名企業が存在する
  • 株式会社を除いた部分が登録されている
  • アルファベット2文字以下である

会社名を商標登録する場合は、屋号・商号とよばれます。

個人事業主が使用する会社名や店舗の名称が「屋号」、法人が使用する会社名が「商号」です。

会社ロゴの商標登録

会社ロゴの商標登録も、商品・サービスのデザインと同様に、商標登録ができます。

その際には、実際に使用する色・形状・配置・文字の有無を、想定して登録してください。

文字を付け加えたり外したりしただけでも、権利が保護されない可能性があるためです。

また、一般的な苗字やアルファベット2文字以下の社名も、会社ロゴとしてであれば商標登録できます

ルイ・ヴィトンの「LV」のようなモノグラム化や、JRグループの「JR」のようなデザイン化を施しとよいでしょう。

ロゴは意匠登録もできますが、する必要はありません。ロゴの目的である、目印としての使用に適さないためです。

会社 名 商標 登録

会社名・会社ロゴを商標登録していない場合のリスク

会社名・会社ロゴを商標登録していない場合のリスクは、主に3つです。

  • 商品・サービスに会社名・ロゴが利用できなくなる
  • 模倣されても、差し止めや損害賠償請求ができない
  • 他社が自社名を商品に用い、自社商品と誤解される

商品やサービス名に会社名・ロゴが使えなくなると、自社製品と周知してもらうのが難しくなります。

会社のブランド価値が高めにくくなり、売上に伸び悩んでしまうでしょう。

また、自社と同じ名称で低品質の商品を販売されてしまうと、他社製品であっても自社の悪評価につながります。

【簡単6STEP】会社名・会社ロゴの商標登録方法

会社名 商標登録 方法

本章では、会社名・会社ロゴの商標登録方法を、6つのステップにわけて紹介します。

商標登録を進めたい方は、ぜひ参考にしてください。

1.類似する商標がないか調査する

類似する商標があると、商標登録できません。最初に、類似する商標がないかを調査しましょう。

調査方法は、独立行政法人工業所有権情報・研修館の「J-PlatPat」を使用します。

簡易検索に会社名を入力して検索すると、商標登録されている称呼の中から一致・類似を抜き出せます。

図形の商標を調べる場合は「図形等分類表」を用いてください。どのような図形かを選び、コードを選択すると調査できます。

2.商標を選定する

類似する商標がないか調査した後は、商標の選定を行います。

具体的には、会社名を文字のみで登録するのか、デザインして登録するのかを決めます。

自社の社名が商標登録できるかを考えると、どのように登録すべきかがわかりやすいでしょう。

同様に会社ロゴも、図形のみか、文字と組み合わせて登録するのかを決めてください。

デザイン化して登録する場合、有料フォントを使っていると、利用規約の確認が必要です。

3.商標登録の出願書を作成して申請する

商標を決めた後は、商標登録の出願書類を作成して申請します。

出願には、書類出願とインターネット出願の2通りがあります。

書類出願の際は書類のひな形を、独立行政法人工業所有権情報研修館の「願書等様式」からダウンロードして作成してください。

インターネット出願では「さくっと書類出願」と「インターネット出願ソフト」を用います。

会社 名 商標 登録

4.提出した申請書の審査を受ける

商標登録を出願すると、5~8ヵ月後に審査が行われます

審査の内容は主に、「類似した商標はないか」です。しっかりと調査を行っておきましょう。

また、書類に不備があると、出願から1ヵ月後に再提出を求められます。

インターネット出願は提出時にエラーで警告してくれるため、初めての方におすすめです。

5.審査通過後、納付書を作成して登録費用を支払う

審査に通過すると、「登録査定通知」が届きます

届いてから30日以内に、商標登録料納付書を作成して送付しましょう。

オンラインで出願をした場合は、インターネット出願ソフトから納付番号請求を行い、金融機関から振り込みます。

その後、出願ソフトから納付書を作成し、送信してください。

6.商標証明書が送られてくる

登録費用を支払うと2週間ほどで、商標証明書が送られてきます

証明書は記念品に近く、法的な効力はありません。

実際に商標の権利が発生するのは、商標登録番号が設定された日です。

特許庁へ登録料を納付した日から、おおむね2~3日後です。その時点から、J-PlatPatでも商標が確認できます。

会社名・会社ロゴを商標登録する4つのメリット

会社名 商標登録 メリット

本章では、会社名・会社ロゴを商標登録するメリットを、4つ紹介します。

登録すべきかを判断する材料にしてください。

法的保護が受けられる

会社名・会社ロゴを商標登録するメリットは、商品名・サービス名への使用に法的保護が受けられることです。

自社の会社名と同じ商標が登録されてしまっても、会社名を示す範囲だけの利用であれば、商標権侵害にはあたりません。(商標法第二十六条

会社名は使い続けられます。しかし、会社名を商品・サービス名に使うことはできません。

また、会社ロゴの場合は、同じ商標が登録されると変更しなければいけなくなります。

「ロゴを使い続けたい」「社名を商品・サービス名に使いたい」場合は、先んじて商標登録をしておきましょう。

他の会社の商標権を侵害しない

会社名・会社ロゴを商標登録しておくと、他の会社の商標権を侵害しません。

商標登録した=類似する商品・サービスが存在しない」となるためです。

しかし、商標の権利を得ていても、使い方によっては他社の商標権を侵害してしまいます

たとえば、「登録していない分類の商品に使用する」「ロゴをアレンジして使用する」などです。

ありがちなミスなので、気をつけてください。

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会社認知度が向上する

会社名・会社ロゴを商標登録をすると、商品・サービスの名称やデザインに、会社名と会社ロゴを使用できます。

どこの商品・サービスかを認識しやすいため、会社認知度が向上しブランド力が高まるでしょう。

特に、人間は文字よりも絵や写真の方が、記憶に残ります。特徴的なロゴを作成すると、より高い効果が得られます。

多くの事業を展開する会社は、ブランディング戦略も重要です。ぜひ商標登録しておきましょう。

排他的な使用権を持てる

商標権には、専用権と禁止権があります。

  • 専用権:商標の使用を独占化できる権利
  • 禁止権:無断で使用された場合に、止めさせられる権利

そのため、商標登録をした会社名や会社ロゴを、他社は商品・サービスに使ってはいけません。

似たロゴを用いて販売されると、売上や評判を落としてしまう可能性もあります。

先に商標登録をされると、自社がロゴや商品名を変更しなければいけないため、先んじて行っておくのがおすすめです。

会社名・会社ロゴを商標登録する際の費用

会社名 商標登録 費用

本章では、会社名・会社ロゴを商標登録する際にかかる費用を、以下の2パターンにわけて紹介します。

会社名・会社ロゴを商標登録する際の費用
  1. 自分で出願する場合
  2. 弁理士に依頼する場合

自分で出願するか、弁理士・弁護士に依頼するかを選ぶ参考にしてください。

自分で出願する場合

自分で出願する場合の費用の合計は、1区分10年間の登録で、おおよそ5万円です。

内訳は、以下の通りです。

  • 出願時の特許印紙代:3,400円+8,600円*区分数
  • 登録時の特許印紙代:32,900円*区分数
  • 出願を書類で行った場合の電子化手数料:2,400円+800円*書類のページ数

10年後には登録更新料として「43,600円*区分数」が必要になります。

出願費用

自分で商標登録の出願を行う場合の、具体的な費用は以下の通りです。

区分数出願費用
1区分12,000円
2区分20,600円
3区分29,200円

会社名と会社ロゴを両方登録したい場合は、2つを別々に出願しなければならないため、料金が倍になります。注意してください。

また、登録できなかった場合も出願費用は返却されません。その点にも注意が必要です。

登録費用

登録費用は、分割払い5ずつと一括払い(10年)の2通りの払い方があります。

自分で商標登録の登録費用を納める場合の具体的な金額は、以下の通りです。

区分数登録費用(5年)登録費用(10年)
1区分17,200円32,900円
2区分34,400円65,800円
3区分51,600円98,700円

権利期間が5年で十分な方や、初期費用を抑えたい方は、分割払いを利用してください。

会社 名 商標 登録

弁理士に依頼する場合

弁理士に依頼する場合の費用の合計は、1区分10年間の登録で、おおよそ16万円です。

内訳は、以下の通りです。

  • 出願時の特許印紙代:3,400円+8,600円*区分数
  • 登録時の特許印紙代:32,900円*区分数
  • 調査費用+出願手数料:約65,000円
  • 成功報酬:約45,000円

商標審査に通らず拒絶理由対応が必要になった場合は、さらに10万円ほどかかるケースもあります。

調査費用

商標調査を弁理士に依頼した場合の費用は、3~5万円です。

出願手数料とひとまとめにしている弁理士事務所が多いため、調査費用の名目で支払うことはあまりありません。

出願費用に含まれていると、調査の結果出願を取りやめた際に、調査費用分のみを請求されるケースもあります。

ホームページをよく確認しておきましょう。

また、調査を請け負っていない弁理士事務所もあります。自社で調査のみを行う場合は、そちらに依頼すると費用を抑えられます。

出願費用

以下は、出願を弁理士に依頼した場合の費用の一例です。

区分数印紙代出願手数料合計商標調査のみ
1区分12,000円55,000円67,000円33,000円
2区分20,600円88,000円108,600円44,000円
3区分29,200円121,000円150,200円55,000円

自社で行った場合に比べて、値段は高額になります。

しかし、商標調査や提出書類作成には知識が必要であり、ミスが多いと1年かかっても商標登録が終わりません。

時間を無駄にする可能性を考えて、弁理士に依頼するかを決めるとよいでしょう。

登録費用

以下は、商標登録を弁理士に依頼した場合の登録費用の一例です。

区分数印紙代登録手数料合計
1区分32,900円33,000円65,900円
2区分65,800円38,500円104,300円
3区分98,700円44,000円142,700円

安い弁理士事務所であれば、調査~登録まで2~3万円で行えます。実績や評判を見て、どこに依頼するかを決めてください。

また、登録費用ではなく「成功報酬」としている弁理士事務所もあります。

大きな違いはないため、気にする必要はありません。

商標登録は前向きに検討しよう!

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本記事では、会社名や会社ロゴの商標登録のメリットや、費用を解説してきました。

会社名を商標登録しても、同名の会社に社名を変えさせることはできません。

しかし、商品・サービスに会社名を用いて、ブランド価値を高められます

今後、事業を拡大していきたいと考えている方は、ぜひ前向きに検討してみてください。

また、バーチャルオフィス「NAWABARI」は、東京都の住所が1,100円~で利用できます。

商標登録の際に公報に住所を載せたくない方や、新たな事業展開を考えている方の役に立つでしょう。

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  1. 費用は月額1,100円から利用可能
  2. 多くの企業がNAWABARIを選んでいる実績がある
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