「開業届けは提出するべき?」
「開業届けのデメリットが知りたい」
このようなお悩みをお持ちの方は多いでしょう。
開業届は、書類提出に手間がかかることが多くあります。しかし、提出ができれば多額の控除を受けられるでしょう。
本記事では、開業届のメリットとデメリット、書き方や提出方法を詳しく解説します。
海外のビジネス展開やアプローチを検討している方は、ぜひ本記事を参考にしてください。
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そもそも開業届とは?
開業届とは、新たに個人事業を開始した旨を税務署に通知する書類のことです。
開業届を提出することにより、国や地方自治体に事業の開始を伝えられます。開業届は、企業の具体的な情報を記載して、事業開始日から1ヶ月以内に提出する必要があります。
また、開業届の提出は、必要な証明や手続きにおいて事業者としての信頼性を高められるため重要です。
この書類は、国税庁のホームページからダウンロードするか、近くの税務署で入手する必要があります。
国税庁のホームページはこちら
開業届を出す7つのメリット
本章では、開業届を提出するメリットを7つ紹介します。
- 青色申告特別控除が利用できる
- 屋号名義で銀行口座を作れる
- 赤字を3年繰り越せる
- 家族への給与を経費にできる
- 小規模企業共済に入れる
- 就労の証明にできる
- 個人事業主として働く決意ができる
開業届の提出を考えている方は、ぜひお読みください。
青色申告特別控除が利用できる
開業届の提出によって、青色申告特別控除が受けられます。
青色申告は、事業の収支に関する記録を管理して税務申告を行う制度です。
青色申告をうまく活用することで、最大65万円の特別控除が受けられます。
青色申告特別控除は、事業所得や不動産所得などに適用されます。また、経費を家族に支払う給料にしたり、赤字を3年間繰り越せたりなどのメリットも魅力的です。
開業届を提出することで、税負担の軽減を行う経済的な余裕を生み出せるでしょう。
屋号名義で銀行口座を作れる
開業する際に屋号を登録していれば、事業だけではなく銀行口座も屋号を使って開設できます。また、確定申告や経理処理も行いやすくなることがメリットです。
また、屋号がついていることで、事業用の口座の判断が容易にできるので、取引先やクライアントから信頼を得られます。
赤字を3年繰り越せる
開業届の提出と青色申告によって、赤字を最大3年間繰り越せる場合があります。
事業がうまくいっていないときや予期せぬ出費が発生した場合は、赤字を差し引けるため大きなメリットです。赤字を繰り越しは、収入が安定しない時期に効果を発揮します。
特に、事業の始めたては財政が不安定なことが多いため、赤字繰り越しは大きな安心材料です。
前年が黒字で今年が赤字の場合は、赤字を翌年に繰り越すか前年分の所得税の還付を受けるか、経営状況に応じて判断できるでしょう。
家族への給与を経費にできる
条件を満たせば、家族への給与を経費にできます。
事業で働いている家族の給与は正当な経費として認められるため、事業の利益に対する課税額を減らせるでしょう。
家族の給与として支払われる金額は、仕事や市場価値に基づいて支払う必要があり、正当性を証明する文書記録の保管が必要です。
以下は、家族への給与を経費にできる条件です。
- 青色事業専従者に支払う給与とする
- 青色事業専従者給与に関する届出書を税務署に提出する
- 届出書に記載されている方法、金額の範囲内で支払われている
- 給与の額が労務の対価としてふさわしい
「青色事業専従者」とは、給与を経費として払う家族のことを指します。その他にも、青色事業専従者として認められるためには細かな条件があります。
家族への給与を考えている方は、国税庁のホームページなどを参考に対応しましょう。
国税庁のホームページはこちら
小規模企業共済に入れる
開業届の提出によって、小規模企業共済への加入条件を満たせます。
小規模企業共済とは、個人事業主が退職金代わりになる共済金を積み立てられる制度です。
注意点としては、小規模企業共済に加入するためには、開業届または確定申告書の控えが必要です。まだ確定申告していない場合は、開業届の写しを提出しなければなりません。
そのため、もらった控えは大切に保管しておきましょう。
就労の証明にできる
開業届や確定申告書の控えは、就労証明書にできます。
保育園や学童保育への入所申請や、専門的な異業種への転職、金融機関でのローン申請や住宅購入、ビザを申請するときには、就労証明書が必要です。
個人事業主としての事業運営は、会社従業員とは異なり、給与明細や在職証明書などの就労証明が存在しません。
そのため、開業届や税金の納付証明などが、収入を得ていることの証明として役割を果たします。
個人事業主として働く決意ができる
開業届の提出は、個人事業主として働く決意表明となります。
開業届の手続きは、行政上の要件を満たすだけでなく、事業に対する責任と決意を公的に表明するという意味もあります。
実際に、書類の記入から提出までの過程で自分が個人事業主として働く自覚が芽生えるでしょう。
開業届を出す3つのデメリット
本章では、開業届を出す3つのデメリットについて解説します。
- 扶養に入れなくなる可能性がある
- 失業給付を受けられない可能性がある
- 帳簿付けの手間が増す
開業を考えている方は、デメリットも必ず抑えておきましょう。
扶養に入れなくなる可能性がある
開業届の提出で、家族の扶養から外れる可能性があります。
扶養とは、税制や社会保険制度上で、収入が一定額以下の配偶者や家族を支える人のことです。
健康保険や社会保険の被扶養者資格ではなくなると、自身で保険に加入し保険料を負担しなければなりません。
そのため、開業前に将来の収入見込みや保険料の負担などを考慮して、開業届を出すことが重要です。
失業給付を受けられない可能性がある
開業届の提出は、失業給付の受給資格に影響を与える可能性があります。
失業給付は、失業した人が次の仕事を見つけるまでの間に、一定の給付を受けられる制度です。
個人事業主になると、雇用保険の被保険者ではなくなるため、失業給付の対象外になります。開業届を出したにもかかわらず失業給付を受けると、不正受給になるので注意が必要です。
自己の事業で独立を考えている場合は、失業給付の権利を放棄するのが無難でしょう。
帳簿付けの手間が増す
開業届けの提出によって、確定申告時の帳簿付けの手間が増すことを理解しておきましょう。
帳簿付けは、収入や支出、資産、負債など、事業に関連する金銭的取引をすべて正確に帳簿に記録する必要があります。
事業において手間に感じることもありますが、事業の経済的状況を把握し有効な経営判断を下すための重要な要素です。
開業届はどうやって書くの? 書き方について解説
開業届の提出は、新たに事業を始めた際に必要な手続きです。
まずは、開業届の記載に必要な情報を集めましょう。
業の名称、所在地、事業の内容、開業日など、開業届に記載しなければならない情報が多くあるため、事前に収集しておく必要があります。
次に、税務署か国税庁のホームページでダウンロードした開業届用紙に必要な情報を記入します。
情報の記入は、具体的な業務内容を記述することが重要です。
書類は、以下からダウンロードしてください。https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h28/05.pdf
開業届はどこに出す?提出方法について解説
本章では、開業届の書き方について4つ解説します。
- 提出先
- 手数料
- 受付時間
- 提出時期
開業届を検討する前に、書き方について抑えておきましょう。
提出先
開業届の提出先は、事業や所在地によって異なります。個人事業主の場合は、事業所から最寄りの税務署へ提出します。
法人として事業を始める場合は、法人登記を行った後に最寄りの税務署に対して提出が必要です。
注意点としては、業種によって行政機関への届出が必要な場合もあります。
たとえば、飲食業を開業する場合は、保健所への届出も必要になるため注意しましょう。
手数料
国が開業を奨励している背景もあり、開業届を提出する際に手数料はかかりません。
必要な書類を提出するだけで追加の費用は発生しませんが、開業に伴って他の手続きや許可が必要な場合は別途費用が生じる可能性があります。
例えば、法人登記や特定業種の許認可申請には費用が発生するので注意しましょう。
受付時間
開業届を提出する際には、営業時間を確認しておきましょう。e-Taxでの提出の場合、火曜〜金曜日は24時間提出可能です。
休祝日の翌日は、8時30分から提出が可能です。
税務署で提出する場合は、開庁時間に提出しましょう。税務署の開庁時間は、基本的に8時30分から17時までです。
また、送付又は税務署の時間外収受箱は、24時間投函できます。
提出時期
開業届の提出は、事業を開始した日から1ヶ月以内で行いましょう。事業開始とは、商品やサービスの提供を開始した日のことです。
この期間内に開業届を提出することで、税務上の手続きがスムーズに進み、事業が公的に認められます。
提出が遅れた場合は、税務調査の対象となりやすくなることや、税金の計算において不利な扱いを受ける可能性があり、税務上の不利益を招く可能性があります。
そのため、円滑な事業を始めるには、余裕をもって開業届の提出を行いましょう。
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本記事では、開業届のメリットとデメリット、書き方や提出方法も詳しく解説しました。
開業届は、適切に行わなければ手間が増えてしまう可能性もあります。
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