この度300万円以下の副業収入の儲けは「事業所得ではなく雑所得である」と所得税基本通達に明記されることとなりました。(https://wp.me/a6gSf3-1Wl)
これは令和4年1月に遡り適用されます。
今までは、副業で年間収入が300万円を超えなくとも事業所得として見なされていましたが、今後は300万円を超えない場合は雑所得として見なされ、青色申告ができず白色申告をしなくてはならなくなります。
年間収益300万以下の副業事業者に与える影響

青色申告が出来なくなる
前文でも簡単に紹介した、確定申告の種類が限定されてしまいます。
副業収入が雑所得になった場合、青色申告ができなくなるため、白色申告をしなくてはなりません。
白色申告では、基本的に税制上の優遇措置は無いのに対し、青色申告では、青色申告の承認を受けていれば、10万円から65万円控除の優遇措置を受けることができます。
そのためサラリーマンをしながら、個人事業で副業をしている、これから始めようとしている方からしたら、実質の増税となるでしょう。
損益通算ができなくなる
事業所得の場合、発生した赤字は、本業の所得と合算することができます。
簡単に説明すると副業で赤字を出してしまった場合、本業の収入から赤字分をマイナスした金額で所得税の支払いとなります。
例えば、本業で年間400万円の収入があったとします。副業を始めた1年目は事業はうまくいかず100万円の赤字を出してしまったとすると、通常400万円分の所得税を支払いところを赤字分を差し引いて、300万円分の所得税の支払いで済み節税ができるということです。
本業収入 400万円 - 副業の赤字 100万円 = 所得 300万円
またこの赤字は青色申告の場合、3年間繰り越せる制度がありますが、雑所得になり白色申告になると、合算して節税ができなくなるだけでなく、繰り越しの制度も利用することができなくなってしまいます。
副業を始めたばかりは、事業も軌道に乗っておらず、赤字を出してしまうことはよくある話でしょう。そんな中、損益通算を利用してうまくやり繰りをして最初のつらい時期を乗り越えることが出来なくなるかもしれません。
対策は可能?雑所得ではなく事業所得として申告する方法

結論から申し上げると、サラリーマンとして働きながら副業をしている方の多くは、事業所得として申告することは難しいでしょう。
年間300万円の収入を超えることができれば、事業所得として認められるわけですが、これは副業の収入のみで超える必要があります。
サラリーマンとして本業を別でしながら片手間にしている副業で年間300万円の収入を超えるとなると、それはもう副業を専業にした方がいいでしょうから、副業の範囲を逸脱しています。
クリエイターやWebエンジニアは特に大きな痛手か

業界によっては本業としても収入が低く、サラリーマンとして働きながら活動を余儀なくされる業種もあります。
特にいわゆる絵師と呼ばれるアニメーターは、力を付けて大手ライトノベルの表紙の仕事をもらえたとしても対した報酬は貰えず、ほとんどの方は超人気アニメーターを目指して兼業で活動をしている方が大半を占めます。
また、Webエンジニア業界でも、経験がものをいう業種ですから、本業の業務とは別に個人で仕事を請け負い経験を積んでフリーランスや独立を目指す方がとても多い業界です。
このような方たちからしたら、副業の収益が300万円を超えることはかなり難しいため、雑所得として扱われ数十万円の実質の増税となってしまうでしょう。
まとめ

老後2000万円問題や終身雇用の崩壊で、本業だけでお金を稼ぎ将来に備えるということは現実的に日々難しくなってきています。
それに伴い政府からも副業や投資を推奨している中、このような副業に対して不利益になる法改正が行われていくのは、いささか疑問に思いますね。
ただあまり気にしていても事態は変わりませんので、簡単ではありませんが、増税をしたとはいえ副業で稼ぐことが出来なくなったわけではありませんから、自身の事業に専念するのがいいでしょう。